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被災宅地危険度判定士:新規登録について
新潟県被災宅地危険度判定士の登録は、以下の1~3全ての項目に該当される方が対象です。
1 県内に在住又は在勤されている方
新潟県内に在住又は在勤されている方が対象です。
2 一定の知識、経験を有する方
以下の4つの要件のいずれかに該当される方が対象です。
【1】各種学校で、土木、建築等の課程を修めた後、一定以上の実務経験を有する方
または指定する資格等を有し、一定以上の実務経験を有する方
具体的には、こちらの資格要件のア~クに該当する場合
→資格要件及び必要な提出資料 [PDFファイル/84KB]
【2】国又は地方公共団体等の職員または過去にこれらの職員であった方で、国又は地方公共団体の職員として、土木、建築または宅地開発に関する技術的な業務に3年以上従事された方
(実務経験証明書(様式第3号)の提出が必要です)
【3】国又は地方公共団体等の職員または過去にこれらの職員であった方で、国又は地方公共団体の職員として、土木、建築又は宅地開発に関する事務的な業務に10年以上従事された方
(実務経験証明書(様式第3号)の提出が必要です)
【4】前各号と同等以上の知識及び経験を有する方
具体的には、こちらの資格要件のケ~サに該当する場合
→資格要件及び必要な提出資料 [PDFファイル/84KB]
3 養成講習を修了された方
新潟県被災宅地危険度判定連絡協議会が開催する養成講習を修了された方が対象です。
※養成講習会は、通常年1回(夏頃)開催しております。
(令和7年度被災宅地危険度判定士養成講習会は終了しました。)
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