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被災宅地危険度判定士:新規登録について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0212371 更新日:2023年4月1日更新

新潟県被災宅地危険度判定士の新規登録は、以下の全ての項目に該当される方が対象です。

1.県内に在住又は在勤されている方

新潟県内に在住又は在勤されている方が対象です。

2.資格要件等に該当される方

以下の資格要件等のいずれかに該当される方が対象です。 1) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第22条各号のいずれか又は都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条第1号イからチまでのいずれかに該当される方

該当する資格要件 [PDFファイル/159KB]

(1)大学院等在学経験者

●盛土規制法施行令第22条第5号(宅造告示第1号)該当
 学校教育法による大学(短大を除く。)の大学院若しくは専攻科又は旧大学令による大学の大学院若しくは研究科に1年以上在学して土木又は建築に関する事項を専攻した後、土木又は建築の技術に関して1年以上の実務経験を有する者

 

●都計規則第19条第1号チ(都計告示38第1号)該当
 学校教育法による大学(短大を除く。)の大学院若しくは専攻科又は旧大学令による大学の大学院若しくは研究科に1年以上在学して土木、建築、都市計画又は造園に関する事項を専攻した後、宅地開発に関する技術に関して1年以上の実務経験を有する者

(2)大学卒業者

●盛土規制法施行令第22条第1号該当
 学校教育法による大学(短大を除く。)又は旧大学令による大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して2年以上の実務経験を有する者

●都計規則第19条第1号イ該当
 学校教育法による大学(短大を除く。)又は旧大学令による大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務経験を有する者 

(3)3年課程の短期大学卒業者

●盛土規制法施行令第22条第2号該当
 学校教育法による短期大学において、正規の土木又は建築に関する修業年限3年の課程(夜間を除く。)を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して3年以上の実務経験を有する者

●都計規則第19条第1号ロ該当
 学校教育法による短期大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する修業年限3年の課程(夜間を除く。)を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して3年以上の実務経験を有する者

(4)短期大学・高等専門学校卒業者

●盛土規制法施行令第22条第3号該当
 上記ウに該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して4年以上の実務経験を有する者

●都計規則第19条第1号ハ該当
 上記ウに該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して4年以上の実務経験を有する者

(5)高等学校卒業者

●盛土規制法施行令第22条第4号該当
 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校おいて、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して7年以上の実務経験を有する者

●都計規則第19条第1号ニ該当
 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校おいて、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して7年以上の実務経験を有する者

(6)技術士

●盛土規制法施行令第22条第5号(宅造告示第2号)該当
 技術士法による本試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者

●都計規則第19条第1号ホ(都計告示39)該当
 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者及び技術部門を上下水道部門又は衛生工学部門とするものに合格し、合格の後、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務経験を有する者

(7)一級建築士

●盛土規制法施行令第22条第5号(宅造告示第3号)該当
 建築士法による一級建築士の資格を有する者

●都計規則第19条第1号ヘ該当
 建築士法による一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務経験を有する者

(8)認定講習会修了者

●盛土規制法施行令第22条第5号(宅造告示第4号)該当
 土木又は建築の技術に関して10年以上の実務の経験を有する者で国土交通大臣の認定する講習を終了した者

●都計規則第19条第1号ト該当
 宅地開発に関する技術に関する7年以上の実務の経験を含む土木、建築、都市計画又は造園に関する10年以上の実務経験を有する者で、国土交通大臣の認定する講習を終了した者

2) 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった方で、土木、建築又は宅地開発に関する技術に関して3年以上の実務経験を有する方 3) 2)に規定する方のほか、国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった方で、土木、建築又は宅地開発に関して10年以上の実務経験を有し、知事が認めた方 4) 建築士法による二級建築士として4年以上の実務の経験を有する方及び建設業法による土木・建築・造園に関する一級施工管理の資格を有する方又は二級施工管理の資格を有し5年以上の実務経験を有する方等、前各号と同等以上の知識及び経験を有する方として知事が認めた方

 

(1)二級建築士

●建築士法による二級建築士の資格を有し、4年以上の実務経験を有する者

(2)一級土木施工管理技士

一級建築施工管理技士

一級造園施工管理技士

●建設業法による土木・建築・造園に関する一級施工管理の資格を有する者

(3)二級土木施工管理技士

二級建築施工管理技士

二級造園施工管理技士

●建設業法による土木・建築・造園に関する二級施工管理の資格を有し、5年以上の実務経験を有する者

3.養成講習を修了された方

新潟県被災宅地危険度判定連絡協議会が開催する養成講習を修了された方が対象です。

〇養成講習会は通常、年1回開催しております。

※養成講習については、平成17年度から、民間の方も対象に実施しております

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