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スタートアップビザの申請について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0794211 更新日:2026年2月1日更新

新潟県外国人起業活動促進事業の実施について

外国人起業活動促進事業(以下スタートアップビザという。)は、我が国の産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図ることを目的とした制度です。

新潟県では経済産業省の「外国人起業活動促進事業に関する告示」(平成30年経済産業省告示第256号、以下、「告示」という。)に基づき、外国人起業活動管理支援計画を策定し、「外国人起業促進実施団体」の認定を受けました。

新潟県内で起業を目指す外国人は、本制度を利用することで、最長2年間、起業準備のため日本に在留することが可能となります。​制度の概要や申請方法は以下をご確認下さい。

対象者及び対象事業

新潟県内に居住する外国人(今後の上陸者も含む)であり、新潟県産業の振興、ひいては我が国の国際競争力強化と国際的な経済活動の拠点形成につながるよう、地域未来投資促進法における新潟県基本計画において定める下記産業分野を対象とします。

新潟県で定める産業分野
   
(1) 新潟県の食料品、機械、金属、化学、電気機械・電子部品、輸送用機械などの産業集積を活用した成長ものづくり分野
(2) 新潟県の新潟港、直江津港、新潟空港、北陸・関越自動車道などの交通インフラを活用した物流関連分野
(3) 新潟県のコシヒカリ、越後姫(いちご)、にいがた和牛、越後杉、魚介類など多彩な特産物を活用した農林水産・地域商社分野 
(4) 新潟県のAI、IoT、ビッグデータ活用等の技術を活用した第4次産業革命分野
(5) 新潟県の新潟大学、長岡技術科学大学などの大学、専修学校等のICT人材を活用した情報通信関連産業分野
(6) 新潟県の海岸線、河川、森林、雪冷熱、天然ガスなどの豊富な天然資源を活用した エネルギー関連分野
(7) 新潟県の四季の自然、多彩な食、温泉、地域に根ざした歴史・文化・スポーツなど多様な観光資源を活用した観光・スポーツ・文化・まちづくり分野
(8) 新潟県の基幹産業である建設産業の集積を活用した建設産業分野
(9) 新潟県の大学、多彩な分野の高等専修学校等の集積を活用した教育サービス分野
(10) 新潟県の企業、大学などの健康関連の知見を活用した健康関連産業・ヘルスケア分野
(11) 新潟県の地域の医療機関等が保有するビッグデータなど医療・健康分野の情報を活用した医療・ヘルスケア分野
(12) その他知事が認める分野

スタートアップビザの概要

                 事業スキーム

起業準備活動確認の新規申請

本制度を活用して起業準備活動を行うに当たり、在留資格「特定活動」の認定を受けるためには、新潟県内で行おうとする事業の起業準備活動計画書等を提出し、起業準備活動計画の確認を受ける必要があります。

起業準備活動計画の確認を申請する方は、以下の書類を日本語で記入の上、創業・イノベーション推進課(ngt050030@pref.niigata.lg.jp)までメールでご相談下さい。

対面またはオンラインで面談を実施します。日本語での意思疎通が難しい場合は通訳者の手配をお願いします。​

面談後、申請のあった起業準備活動が、告示第5の6(1)又は(2)に定める各要件に該当することを、事業の起業及び経営に関して識見を有する者の意見を聴いた上で確認を行います。

起業準備活動計画の確認申請が適切で、当該起業準備活動が告示第5の6(1)(更新時は第5の6(2))に定める要件をすべて満たしていると認められるとき、新潟県知事は「起業準備活動計画確認証明書」(様式第2号(更新時は様式第6号))を県の窓口(創業・イノベーション推進課)に おいて、本人確認を行った後に交付します(代理による確認書受領は不可)。 

なお、申請不備や当該要件の全部又は一部を満たしていないと認められるときは、新潟県知事は「起業準備活動計画確認結果通知書」(様式第3号(更新時も同)により、「起業準備活動計画確認証明書」の発行に至らなかったことを通知(郵送)します。



【参考】様式1号(英語版)

起業準備活動の実施

「起業準備活動計画確認証明書」の交付を受けた後、有効期間である3か月以内に東京出入国在留管理局(新潟出張所)で在留資格認定証明書の交付または更新申請の手続をして下さい。

在留資格「特定活動」を付与された方で、既に他の在留資格で本邦に在留している方は在留資格の変更手続きが完了してから7日以内、本邦に上陸前の方は上陸後7日以内に「在留資格「特定活動」の取得報告書」(様式第4号)を新潟県へ提出し、起業準備活動を開始して下さい。


なお、特定活動で起業準備活動を実施する特定外国人起業家は、新潟県が1か月に1回程度、起業準備活動計画の進捗状況をオンラインで面談します。起業準備活動計画の実施状況が明らかになる書類(事務所の賃借契約書、従業員の雇用に関する契約書、本人の預貯金通帳等)を提出いただく場合があります。

起業準備活動確認の更新申請

6か月の在留期間満了後も引き続き起業準備活動を行う場合は、6か月間の在留期間の満了前に、新潟県に起業準備活動計画書(更新用)等を提出し、起業準備活動計画の更新確認を受ける必要があります。
起業準備活動計画の更新確認を申請する際は、以下の全ての書類を提出してください。

申請内容の変更

起業準備活動計画確認後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに「変更事項届出書」(様式第7号)を提出して下さい。

起業準備活動計画の確認取消し

「起業準備活動計画確認証明書」の交付を受けた方で、証明書を発行された日から在留資格「経営・管理」の更新手続を完了するまでの間に、以下のいずれかに該当した場合、「起業準備活動計画確認取消通知書」(様式第8号)により証明書の発行を取り消します。

  1. 虚偽の申請その他不正の行為若しくは不実の記載がある提出書類等により当該確認を受けたことが判明したとき
  2. 起業準備活動計画が実施されていないことが判明し、起業の見込みがないとき
  3. 起業準備活動計画の継続が不可能となったとき
  4. 起業準備活動計画(第4条第3項で届け出た変更後の内容を含む。)が告示第5の6(1)又は(2)のいずれかに明らかに該当しなくなったとき
  5. 正当な理由なく第8条第1項及び第2項に定める調査等に応じないとき

参考

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