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【延長】令和6年能登半島地震により被災した企業等に対し工業技術総合研究所の試験手数料等を一部減免します
県では、令和6年能登半島地震により被災した企業等を支援するため、工業技術総合研究所における手数料等を一部減免します。
減免内容
1 減免対象手続
工業技術総合研究所の各技術支援センターにおける依頼試験等手数料及び機器貸付料
2 減免内容
(1) 減免対象者
令和6年能登半島地震により被災した企業等(被災証明書等により確認)
(2) 減免割合
ア 県内企業
○ 依頼試験等手数料:規定の額の4分の1を減免(10円未満は切り上げ)
○ 機器貸付料:規定の額の4分の3を減免(10円未満は切り上げ)
イ 県外企業
○ 依頼試験等手数料:県外居住者に加算される5割の加算額を減免
○ 機器貸付料:県外居住者に加算される5割の加算額を減免
(3) 減免期間
被災した日から令和7年3月末日までの間の申請
(「令和6年3月末日まで」から「令和7年3月末日まで」に延長しました。)
3 その他
減免対象者のうち、既に手数料等を支払われた方には、減免分を還付します。
詳しくは、工業技術総合研究所企画管理室又は各技術支援センターまでお問い合わせください。
工業技術総合研究所の各技術支援センターにおける依頼試験等手数料及び機器貸付料
2 減免内容
(1) 減免対象者
令和6年能登半島地震により被災した企業等(被災証明書等により確認)
(2) 減免割合
ア 県内企業
○ 依頼試験等手数料:規定の額の4分の1を減免(10円未満は切り上げ)
○ 機器貸付料:規定の額の4分の3を減免(10円未満は切り上げ)
イ 県外企業
○ 依頼試験等手数料:県外居住者に加算される5割の加算額を減免
○ 機器貸付料:県外居住者に加算される5割の加算額を減免
(3) 減免期間
被災した日から令和7年3月末日までの間の申請
(「令和6年3月末日まで」から「令和7年3月末日まで」に延長しました。)
3 その他
減免対象者のうち、既に手数料等を支払われた方には、減免分を還付します。
詳しくは、工業技術総合研究所企画管理室又は各技術支援センターまでお問い合わせください。
申請に関するお問い合わせ先
新潟県工業技術総合研究所
○ 企画管理室 Tel:025-247-1303
各技術支援センター
○ 下越技術支援センター Tel:025-244-9168
○ 県央技術支援センター Tel:0256-32-5271
○ 中越技術支援センター Tel:0258-46-3700
○ 上越技術支援センター Tel:025-544-6823
○ 素材応用技術支援センター Tel:0258-62-0115
○ 企画管理室 Tel:025-247-1303
各技術支援センター
○ 下越技術支援センター Tel:025-244-9168
○ 県央技術支援センター Tel:0256-32-5271
○ 中越技術支援センター Tel:0258-46-3700
○ 上越技術支援センター Tel:025-544-6823
○ 素材応用技術支援センター Tel:0258-62-0115