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令和6年能登半島地震による災害に伴う「電気工事業の業務の適正化に関する法律」 に基づく登録電気工事業者の登録の有効期間の延長措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0644963 更新日:2024年3月4日更新

 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第1項の規定に基づき、令和6年能登半島地震による災害に伴う経済産業省関係特定権利利益に係る満了日の延長に関する措置(経済産業省告示第17号)が告示されました。
​ これにより、令和6年能登半島地震による災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域に住所を有する者に対し、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(昭和45年法律第96号)第3条第1項又は第3項に基づく登録電気工事業者の登録の有効期間を延長する措置を講じます。

1 登録電気工事業者の登録の有効期間の延長について

 
措置名 登録電気工事業者の登録の有効期間の延長
根拠法(条項) 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項又は第3項
現行法で定められた期限 登録の日から起算して5年
期限の延長期間 令和6年1月1日以降に有効期間が満了するものについて、その期限を令和6年6月30日まで延長する。
対象者 令和6年能登半島地震による災害に際し災害救助法が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域に住所を有する者
措置の内容 ・電気工事業法では、電気工事の適正な実施を確保するため、電気工事を行う事業者に対して経済産業大臣又は都道府県知事への登録を求めている。また、当該登録の有効期間は5年間であり、有効期間満了後も引き続き電気工事業を営もうとする場合には、更新の登録が必要である。
・令和6年能登半島地震による災害に伴い、登録電気工事業者において登録の更新ができない場合が考えられることから、特例により更新期限を延長するものである。

※新潟県内においては、新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町の区域に住所を有する者に限る。

2 その他

 経済産業省による通達については以下の資料をご覧ください。
令和6年能登半島地震による災害に伴う「電気工事業の業務の適正化に関する法律」 に基づく登録電気工事業者の登録の有効期間の延長措置について [PDFファイル/95KB]

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