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精神障害者保健福祉手帳制度
1 精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき交付されるもので、手帳を所持している方は、等級により税制の優遇措置や障害者総合支援法等による各種の福祉サービス等を受けることができます。
精神疾患を有する者(精神保健福祉法第5条の定義による精神障害者)のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります。
統合失調症、うつ病・そううつ病、非定型精神病、てんかん、精神作用物質使用による精神障害、器質性精神障害、発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)及びその他の精神疾患のすべてが対象ですが、知的障害は含まれません。
障害等級 | 精 神 障 害 の 状 態 |
1級 |
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 |
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 |
日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
※障害等級については、別途判定を要します。
2 申請書等様式
手帳の交付の申請は、下記の書類を申請者の居住地(居住地を有しないときは、その現在地とします。)を管轄する市町村に提出して行ってください。
詳細は申請先市町村の窓口にお問い合わせください。
(ア又はイの書類)
ア 診断書(精神障害に係る初診日から起算して6月を経過した日以後におけるものに限る)
※診断書は、精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断によるものでなければなりません。なお、医療機関における診断書の記載にあたっては、次の記載例、記載上の留意事項及びチェックリストを参考にしてください。
イ 精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類の写し(次のもの)
(ア)年金証書(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分を含む。)及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書
(イ)特別障害給付金受給資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)及び直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)
(2)手帳を取得する方の写真
ア 写真(縦4cm×横3cm)は脱帽して上半身を写したもの(申請者の申出により、新潟県知事が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。)であること。
イ 手帳の申請時から1年以内に撮影したものであること。
3 手帳により支援が受けられる制度(主なもの)
(1) 所得税・住民税の障害者控除、自動車税の減免等税制面での優遇措置
※詳細は各相談窓口へご相談ください。(お近くの税務署・地域振興局県税部・県税務課・市町村税務担当課)
(2) 公共施設の利用料等の減免
※詳細は各施設にお問い合わせください。
(3) 1級または2級の場合
・生活保護の障害者加算認定を受けることができる場合があります(障害年金受給権の無い者及び障害年金裁定中の者)。
※詳細は各市町村生活保護担当課にお問い合わせください。
(4) 重度心身障害者医療費助成制度(手帳1級の者のみ)
※詳細は各市町村障害福祉担当課にお問い合わせください。
(5) バス運賃割引、航空運賃割引
※詳細は各運行会社にお問い合わせください。
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