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新潟県福祉のまちづくり条例 Q&A(9)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059647 更新日:2019年3月29日更新

9.適合証について

Q9-1 適合証とは(平成23年4月1日掲載)

 適合証とはどのようなものですか。

 適合証とは、交付された施設が条例の整備基準を満たしていることを証するものです。適合証の掲示は、その施設が、誰もが使いやすいように配慮して設計された施設であることを利用者に伝える大切なサインとなります。また、そのサイン効果を補うために、適合を証するステッカーも交付しており、玄関付近に掲示することとしています。(適合ステッカーは、平成23年4月1日より適合証交付施設に対して交付しています。)
 図柄は、新潟の「n」の字をモチーフに、不自由な人達にやさしく温かい手をさしのべて支え合っている姿をハートの形で表したもので、条例制定の際に公募により選定したものです。

Q9-2 適合証の交付条件(平成23年4月1日掲載)

 適合証はどのような場合に交付されますか。

 事前協議の結果、施設全体が整備基準に適合している公共的施設には請求により適合証を交付します。事前協議の対象となる工事と同時に適合証の交付を希望する場合は、工事完了届(要綱第3号様式)の所定の欄にその旨を記載することで、適合証の交付請求を行うことができます。(特別の理由がない限り、原則として交付することとしています。)
 ただし、適合証が交付されるのは、対象となる施設全体が現行の整備基準に適合している場合に限られます。事前協議を行う公共的施設に既存部分がある場合は、対象施設の全体が現行基準に適合しているかを確認する必要があるため、適合証交付請求書(要綱第1号様式)に必要な書類を添えて請求を行う必要があります。
 なお、完了検査で不適合となった場合でも、ハード整備に代えて人的対応により同等の対応が可能であると認められ、その他いくつかの条件を満たす施設については、協議により新潟県福祉のまちづくりサポート協力施設の「認定証」を交付します。
 また、事前協議の対象とならない施設や、条例制定以前の施設であっても、改めて整備基準への適合を確認(市町村に相談)し、適合証交付請求書により請求することで、適合証の交付を受けることができます。

Q9-3 適合証交付済施設の事前協議の取扱い(平成23年4月1日掲載)

 既に適合証を取得済の施設が増改築等で事前協議を行った場合、今持っている適合証はどうなりますか。

 増改築等後も引き続き適合証の交付を希望する場合は、事前協議を行った増改築部分に加え、既存部分についても現行の整備基準に適合しているかを改めて確認する必要があります。そのため、既存部分が従前の整備基準で適合と認められている場合は、改めて適合証交付請求書(要綱第1号様式)に必要な書類を添えて提出していただく必要があります。
 その結果、施設全体が現行の整備基準に適合していないと認められる場合、若しくは引き続き適合証の交付を希望しない場合は、適合証を返還いただきます。(要綱第5条第4項)

Q9-4 適合証の掲示方法(平成23年4月1日掲載)

 交付された適合証は、どのように掲示すればよいですか。

 適合証や適合ステッカーは、利用者にとっての大切なサインですので、しまい込まず、必ず施設に適切に掲示してください。(適合した施設以外では決してご使用にならないでください。)
 また、貴施設のホームページ、機関誌、リーフレット等でも、新潟県福祉のまちづくり条例に適合し、適合証を取得している旨ご紹介いただければ幸いです。

  1. 利用者にとって見やすい位置への掲示に努めて下さい。
    • 利用者の目線の高さか、やや下が見やすいとされています。
    • なるべく利用者の主要な動線に近く、施設の出入り口にも近い所をお選びください。
  2. 適合証の掲示例
    • 受付周囲の壁面など、照明や外光により見やすい場所に配置する。
    • 受付カウンター上などで、額装して配置する。
    • 施設の案内図やインフォメーションボードなど、人がよく見る場所に配置する。
  3. 適合ステッカーの掲示例
    • 出入口扉や、扉の脇の壁面、ガラス面に、外部から見えるように貼付する。
    • 既に各種ステッカー(ほじょ犬ステッカーなど)が貼られている場所があれば、その付近に貼付する。
    • 正面玄関だけでなく、駐車場側の入口など、なるべく通行の多い出入口を選定する。

Q9-5 適合証の再交付(平成23年4月1日掲載)

 適合証が汚れた場合、破損した場合、紛失した場合、交換や再交付をしてもらえますか。

 汚損や破損した適合証については、理由を添えて県障害福祉課お送りいただければ交換します。(事前にご連絡下さい。)
紛失については個々の状況により判断となりますので、県障害福祉課へご相談下さい。
また、適合ステッカーについても同様に取り扱います。

Q9-6 適合証の追加交付(平成23年4月1日掲載)

 各出入口に掲示したいので、適合証を複数交付してもらえますか。

 適合証の交付は1施設あたり1枚となります。複数の出口等へ掲示する場合は、別途2枚交付している適合ステッカーを活用して下さい。

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