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登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)【特定の者のみを対象】の登録申請等について
喀痰吸引等の業務を実施するに当たり、一定の要件を満たした事業所ごとに、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)(以下、事業者という。)として事業所のある都道府県に登録する必要があります。
登録の基準(全てに適合する必要があります。)
- 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準(省令第26条の3を参照)に適合していること。
- 喀痰吸引等の実施に関する記録が整備されていることその他喀痰吸引等を安全かつ適正に実施するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置が講じられていること(省令第26条の3第2項を参照)
- 医師、看護師その他の医療関係者による喀痰吸引等の実施のための体制が充実しているため介護職員等が喀痰吸引等を行う必要性が乏しいものとして厚生労働省令で定める場合(省令第26条の3第3項を参照)に該当しないこと。
書類の送付先
〒950-8570(住所省略可)
新潟市中央区新光町4番地1
新潟県福祉保健部障害福祉課 在宅支援係
事業者の登録申請
留意事項
- 喀痰吸引等の業務を開始する日の30日前までに申請書を提出してください。
- 事業者の登録は、事業所毎に行う必要があります。
申請書類 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
登録申請書 | 様式1-1 | |
登録手数料貼付用紙 | 証紙貼付用紙 | 3,200円分の収入証紙を貼付 |
介護福祉士・認定特定行為業務従事者 名簿 | 様式1-2 | |
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号に該当しない旨の申告書 | 様式1-3 | |
登録適合書類 | 様式1-4 | 適合要件が確認できる書類(※業務方法書)を添付 |
設置者に関する書類 | 備考のとおり | 申請者が法人である場合
住民票の写し(原本) |
|
- | 該当するものを添付 |
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)【特定の者のみを対象】登録申請様式 [Excelファイル/76KB]
※業務方法書
各事業所等においてたん吸引等を実施するために満たすべき基準を定め、事業者登録にあたって「登録適合書類」を県に提出することとなりますが、これらの書類については、登録要件を全て満たす「業務方法書」の作成をもって代えることができます。
「業務方法書」を例示し、参考資料を添付しますので、各事業所等において業務方法書を作成してください。
- 業務方法書(例)[Wordファイル/78KB]
- 認定特定行為業務従事者名簿(別紙1)[Excelファイル/35KB]
- たん吸引実施体制図(別紙2)[Excelファイル/115KB]
- 指示書(別紙3) [Excelファイル/36KB]
- 特定行為実施計画書(別紙4)[Wordファイル/49KB]
- 実施状況報告書(別紙5)[Wordファイル/48KB]
- 同意書(別紙6)[Wordファイル/35KB]
- 緊急時連絡手順(別紙7)[Wordファイル/78KB]
- ヒヤリハット・アクシデント(別紙8) [Wordファイル/65KB]
事業者の更新申請(特定行為の追加等)
登録した特定行為を「追加」する場合は、登録更新申請が必要です。
(例)既に「口腔内の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養」を登録している事業者が、新たに「鼻腔内の喀痰吸引」を追加する場合
登録した特定行為を「減少」する場合は、更新申請ではなく、登録の「辞退届出」を行う必要があります。
申請書類 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
登録更新申請書 | 様式3-1 | |
登録手数料貼付用紙 | 証紙貼付用紙 | 1,600円分の収入証紙を貼付 |
変更登録届出書 | 様式3-3 | 従事者名簿の変更に関する書類 |
介護福祉士・認定特定行為業務従事者 名簿 | 様式1-2 | 変更前、変更後の名簿 |
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号に該当しない旨の申告書 | 様式1-3 | |
登録適合書類 | 様式1-4 | 内容が更新される書類(業務方法書含む)のみを添付 |
|
- | 該当するものを添付 |
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請様式 [Excelファイル/59KB]
事業者の変更届出(事前の届出が必要な事項)
次の事項を変更する場合は、変更する日の10日前までに届出が必要です。
- 申請者の氏名(法人にあっては名称)
- 申請者の住所
- 法人代表者の氏名
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
※法人にあっては定款又は寄付行為等を変更後遅滞なく提出すること。
申請書類 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
変更登録届出書 | 様式3-2 | |
変更内容がわかる書類 | - | 登記事項証明書など |
事前の届出が必要な事項にかかる変更登録届出書様式 [Excelファイル/23KB]
事業者の変更届出(事後の届出が必要な事項)
次の事項を変更した場合は、変更した日から10日以内に届出が必要です。
- 業務方法書の変更
- 喀痰吸引等を行う介護福祉士・認定特定行為業務従事者の名簿の変更
申請書類 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
変更登録届出書 | 様式3-3 | |
変更内容がわかる書類 | - |
業務方法書の変更
|
事後の届出が必要な事項にかかる変更登録届出書様式 [Excelファイル/29KB]
事業者の辞退届出
喀痰吸引業務を行う必要がなくなった場合は、辞退する日の30日前までに届出が必要です。
- 登録を受けている内容の全てを辞退する場合(登録の全部辞退)
- 登録を受けている特定行為を減少する場合(登録の一部辞退)
(例)登録済みの「口腔内の喀痰吸引」「鼻腔内の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養」のうち、「鼻腔内の喀痰吸引」のみ登録を辞退する場合
申請書類 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
登録辞退届出書 | 様式3-4 |