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特別障害者手当・障害児福祉手当

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125504 更新日:2025年2月21日更新

特別障害者手当

精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。

1.申請・相談窓口

  お住まいの市区町村福祉担当課

2.手当月額

  28,840円(令和7年3月まで)

  29,590円(令和7年4月から)

3.支給時期

  原則として、2月、5月、8月、11月に、前月分までの手当が支給されます。

4.支給制限

  ・本人(受給資格者)とその配偶者または扶養義務者の所得制限があります。

  ・障害者支援施設等に入所している方は支給されない場合があります。

  ・病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方は支給されません。

5.認定基準

  障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知) [PDFファイル/614KB]

6.認定診断書(様式)

 (様式第9号)特別障害者手当認定診断書(視覚障害用) [Excelファイル/48KB]

 (様式第10号)特別障害者手当認定診断書(聴覚、平衡機能、そしゃく、音声、言語機能障害用) [Excelファイル/64KB]

 (様式第11号)特別障害者手当認定診断書(肢体不自由用) [Excelファイル/122KB]

 (様式第12号)特別障害者手当認定診断書(心臓疾患用) [Excelファイル/57KB]

 (様式第13号)特別障害者手当認定診断書(結核・換気機能障害用) [Excelファイル/55KB]

 (様式第14号)特別障害者手当認定診断書(腎臓疾患用) [Excelファイル/65KB]

 (様式第15号)特別障害者手当認定診断書(肝臓・血液・その他疾患用) [Excelファイル/66KB]

 (様式第16号)特別障害者手当認定診断書(精神障害用) [Excelファイル/62KB]

 

障害児福祉手当

精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。

1.申請・相談窓口

  お住まいの市区町村福祉担当課

2.手当月額

  15,690円(令和7年3月まで)

  16,100円(令和7年4月から)

3.支給時期

  原則として、2月、5月、8月、11月に、前月分までの手当が支給されます。

4.支給制限

  ・本人(受給資格者)とその配偶者または扶養義務者の所得制限があります。

  ・障害児入所施設等に入所している方は支給されない場合があります。

  ・障害を支給事由とする他の公的給付を受けている方は支給されない場合があります。

5.認定基準

  障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知) [PDFファイル/614KB]

6.認定診断書(様式)

 (様式第1号)障害児福祉手当・福祉手当認定診断書(視覚障害用) [Excelファイル/47KB]

 (様式第2号)障害児福祉手当・福祉手当認定診断書(聴覚障害用) [Excelファイル/42KB]

 (様式第3号)障害児福祉手当・福祉手当認定診断書(肢体不自由用) [Excelファイル/106KB]

 (様式第4号)障害児福祉手当・福祉手当認定診断書(心臓疾患用) [Excelファイル/48KB]

 (様式第5号)障害児福祉手当・福祉手当認定診断書(結核・換気機能障害用) [Excelファイル/52KB]

 (様式第6号)障害児福祉手当・福祉手当認定診断書(腎臓疾患用) [Excelファイル/43KB]

 (様式第7号)障害児福祉手当・福祉手当認定診断書(肝臓・血液・その他疾患用) [Excelファイル/63KB]

 (様式第8号)障害児福祉手当・福祉手当認定診断書(精神障害用) [Excelファイル/64KB]このページはリンク自由です

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