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心身障害者扶養共済制度年金受給権者等が死亡した場合に提出する書類の様式

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059509 更新日:2019年3月29日更新

心身障害者扶養共済制度年金は、年金受給権者(障害者)の方が亡くなった月(死亡月)までお支払いします。
年金受給権者(障害者)の方がお亡くなりになった場合は、届出をお願いします。

また、年金管理者の方がお亡くなりになった場合も、届出をお願いします。

死亡・重度障害届(第22号様式)[Wordファイル/29KB]

※ 添付書類(年金受給権者(障害者)が死亡した場合のみ)
年金受給権者(障害者)の住民票(除票)

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