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新潟県療育手帳制度
1 療育手帳とは
知的障害のある方が、障害者総合支援法などによる各種サービスを受けるために利用する手帳です。
2 対象となる方
交付を受けられるのは、児童相談所または知的障害者更生相談所において、下記のとおり該当すると判定された方です。
- 障害程度 A(重度)
- 知能指数がおおむね35以下で、日常生活において常時介助または監護を必要とする人
- 肢体不自由、盲、ろうあ等の障害(身体障害者手帳1級、2級または3級に該当するもの)を有し、知能指数がおおむね50以下であって、日常生活において常時介助または監護を必要とする人
- 障害程度 B(その他)
A(重度)に該当しない人
3 手続き及び申請窓口
- 申請書に写真を添えて提出し、別に指定される日に、児童相談所または知的障害者更生相談所の面接判定を受けます。
- 申請窓口は、市福祉事務所、町村役場の福祉担当課です。
4 申請書類
- 【別記様式1】療育手帳交付申請書(R1月7日.1改正) [Wordファイル/46KB]
- 【別記様式6】 療育手帳変更届出書[Wordファイル/33KB]
- 【別記様式7】 療育手帳再交付申請書[Wordファイル/31KB]
- 【別記様式10】 療育手帳交付申請取下げ書[Wordファイル/26KB]
5 制度要綱及び実施要領
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