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新潟県指導救命士を認定し、救急活動の質の向上に向けた取組を進めています

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058870 更新日:2019年3月29日更新

県消防学校救急科における教育訓練の画像
県消防学校救急科における教育訓練

 県では、消防本部で活動する救急救命士の指導的な立場となる「指導救命士」制度を平成28年11月1日に創設しました。

 指導救命制度は、指導救命士を中心とした教育指導体制を構築することにより、救急隊員等に対する専門的知識及び技術の向上に向けた教育訓練内容の一層の充実を図り、もって、救急活動の質を向上させることを目的としています。

 指導救命士に期待される役割としては、消防本部内では、他の救急隊員への指導や助言、研修会等の企画や運営などが、消防本部外では、県消防学校救急科における講師・指導や県内各地で実施されている「病院前症例事後検証会」のよりよい運営のために指導的役割を果たすこと等があげられます。

 今後は、定期的に指導救命士を中心とした会議等を開催し、県内各地の第一線で活躍する救急救命士のレベルアップを図り、救命率の更なる向上のための検討・取組を進めていきます。

新潟県メディカルコントロール協議会指導救命士制度運用要綱 [PDFファイル/217KB]

救急救命士とは?

 救急救命士とは、「厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者」(救急救命士法第2条第2項)とされ、救急救命士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける必要があります。
 救急救命士は、救急隊員が行う応急処置に加えて、医師の包括的な指示の下に、気管内チューブを通じた気管吸引など、高度な処置の実施が可能です。
 また、一定の講習・実習を修了した救急救命士は、気管内チューブによる気道確保や、エピネフリンの投与、心肺停止前の静脈路確保と輸液なども医師の具体的指示下において可能となり、傷病者に対する適切な救急救命処置の実施による、救命率の向上が期待されています。

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