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【地方就職支援金】東京圏の大学生等が県内に就職・移住する際に支援金を支給します
新潟県では、大学生等のUijターン就職を促進するため、一定の要件を満たす東京圏から県内への就職・移住する方に対し、地方就職支援金を支給します。
1 支援対象者
本部が東京都内にある大学等の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)にあるキャンパス(※注1)に原則として4年以上在学し、卒業・修了後、新潟県内に就職・移住する方。
※注1 対象キャンパス [PDFファイル/255KB]<外部リンク>
2 支給額
- 就職活動等に要した往復交通費(※注2)の2分の1以内(上限1万円)
- 卒業年度において、本事業の交通費支援を受けた学生が、地方に移住する際にかかる移転費(上限額81,500円)
※注2 就職活動等を実施した企業から交通費の一部が支給された場合は、当該金額を除いた額が対象経費となります。
※同一経費について、「U・Iターン学生就職面接等交通費助成事業」と重複での受給はできませんので、申請の際はご注意ください。
3 要件
以下の(1)、(2)及び(3)の要件を満たす方
(1)移住等に関する要件
次の(ア)、(イ)、(ウ)の全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件 |
次に掲げる事項の全てに該当すること。
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(イ)移住先に関する要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。
|
(ウ)その他の要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。
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※条件不利地域についてはこちら(内閣官房・内閣府総合サイト)<外部リンク>
(2)就業に関する要件
次に掲げる(ア)及び(イ)に該当すること。
(ア) 就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が新潟県内に所在する企業等に、実施要領3(1)(1)(ア)の要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。。ただし、移住に係る経費(移転費)について地方就職支援金を支給する場合は除く。
(イ)就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること
- 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。
4 申請方法
(1)申請先
申請先は、転入予定先の市町村の担当窓口となります。
※事業実施の有無は市町村によって異なります。また、要件等は市町村により異なる場合がありますので、必ず転入予定先の市町村担当窓口へご確認の上、申請してください。
※本事業は予算の範囲内で実施するため申請の状況により、各市町村の申請受付期限より前に受付終了する場合があります。お早めに転入予定の市町村へお問い合わせください。
(2)申請に必要な書類等
※詳細は申請先の市町村にご確認ください。
- 写真付き身分証明書
- 卒業・修了証明書
- 申請書
- 領収書
- 就職先企業による証明書 等
5 返還が必要な場合
地方就職支援金の支給を受けた方が以下に該当する場合は、地方就職支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
※詳しくは、支給を受けた市町村へお問い合わせください。
全額の返還をしなければならない場合
- 虚偽の申請等を行っていた場合
- (在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- (在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に申請先市町村に転入しなかった場合
- 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合
- 申請先市町村への転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年未満に申請先市町村から転出した場合
半額の返還をしなければならない場合
申請先市町村への転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に申請先市町村から転出した場合
6 その他
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