ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業労働部 しごと定住促進課 > 【移住支援金】東京圏から新潟県へ移住した方に最大で100万円+α を支給します

本文

【移住支援金】東京圏から新潟県へ移住した方に最大で100万円+α を支給します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:2020000090 更新日:2024年4月19日更新

 

 一定の条件を満たして東京圏から県内に移住した方に対し、最大100万円+α を支給します。

 移住支援金リーフレット [PDFファイル/307KB]

1 支給額

  • 単身の場合:最大60万円
  • 2人以上の世帯の場合:最大100万円+子育て世帯加算(※18歳未満の子を帯同しての移住は子一人につき最大100万円。ただし、市町村によって扱いが異なりますので、詳しくは移住先市町村にご確認ください。)

2 要件

 以下の(1)の要件を満たす方のうち(2)、(3)、(4)又は(5)の要件を満たす方
 なお、2人以上の世帯とは(6)の要件を満たす世帯とし、当該要件を満たさない2人以上の世帯の場合は単身の場合として取り扱います。

(1)移住等に関する要件

 次のア~ウの全てに該当すること。

ア.移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
    (ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
  3. ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ.移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
  1. 県内市町村(粟島浦村を除く。以下同じ。)に住民票を移して転入(以下「転入」という。)したこと。
  2. 国から新潟県への本事業に係る交付金の交付決定がされた後であって、新潟県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。
  3. 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  4. 転入先の県内市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
  5. 同一世帯で新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業補助金交付要綱に基づく新潟県子育て世帯移住支援金を受給した者がいないこと。
ウ.その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他新潟県及び県内市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

※条件不利地域についてはこちら(内閣官房・内閣府総合サイト)<外部リンク>

 

(2)就業に関する要件

以下の「一般の場合」又は「専門人材の場合」のどちらかに該当する方
<一般の場合>
 次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ア.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に移住支援金の対象として掲載された求人に応募し、採用されたこと。
 イ.就業先が、新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
​ ウ.就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
​ エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人等に就業していること。
​ オ.上記イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
​ カ.当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
​ キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
<専門人材の場合>
 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した
方で、次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ア.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 イ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
 ウ.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 オ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 マッチングサイト「新潟企業情報ナビ 新潟県移住支援金対象求人サイト」はこちら<外部リンク>
   「新潟企業情報ナビ」に掲載されている企業であっても、移住支援金の対象となる求人を
  掲載していない場合は対象となりませんのでご注意ください。

(3)テレワークに関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当する方
 ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
 イ.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)本事業における関係人口に関する要件

 新潟県における市町村や地域の人々と関わりを有する方(関係人口)のうち、市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認めた方
 ※本事業における関係人口の範囲については、市町村ごとに異なります。
   関係人口の取扱いについては申請予定先の市町村へお問い合わせください。

(5)起業に関する要件

 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
  

(6)2人以上の世帯に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ア.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。
 イ.申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
 ウ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、国から新潟県への本事業に係る交付金の交付決定がされた後であって、新潟県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。
 エ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
 オ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

3 申請方法

 申請先は、転入先の市町村の担当窓口となります。
 要件等は市町村により異なる場合がありますので、必ず転入先の市町村担当窓口へご確認の上、申請してください。

 ※本事業は予算の範囲内で実施するため申請の状況により、各市町村の申請受付期限より前に受付終了する場合があります。お早めに転入先(または転入予定)の市町村へお問い合わせください。

市町村申請先
市町村          担当窓口 連絡先       
新潟市<外部リンク> 経済部 雇用・新潟暮らし推進課 025-226-2149
長岡市<外部リンク> 広報・魅力発信課 0258-39-5151
三条市<外部リンク> 市民部地域経営課 0256-34-5646
柏崎市<外部リンク> 総合企画部 元気発信課 0257-21-2311
新発田市<外部リンク> みらい創造課 ライフデザイン係 0254-28-9531
小千谷市<外部リンク> 商工振興課 0258-83-3556
加茂市 総務課 0256-52-0080
十日町市<外部リンク> 企画政策課 025-755-5137
見附市<外部リンク> 地域経済課 0258-62-1700
村上市<外部リンク> 市民課 0254-53-2111(内線5110)
燕市<外部リンク> 地域振興課 0256-77-8364
糸魚川市<外部リンク> 総務部 企画定住課 地域振興係 025-552-1511
妙高市<外部リンク> 地域共生課 0255-74-0064
五泉市 企画政策課 0250-43-3911
上越市<外部リンク> 産業観光交流部 産業政策課 025-526-5111
阿賀野市 総務部 企画財政課 0250-62-2510
佐渡市<外部リンク> 移住交流推進課 0259-67-7153
魚沼市<外部リンク> 総務政策部 地域創生課 025-792-9752
南魚沼市 総務部U&Iときめき課 025-773-6659
胎内市<外部リンク> 総合政策課 0254-43-6111(内線1363)
聖籠町 総合政策課 0254-27-2111
弥彦村 デジタル行政推進課 0256-94-3131
田上町 総務課 0256-57-6222
阿賀町 まちづくり観光課 まちづくり定住係 0254-92-4766
出雲崎町 総務課 0258-78-2290
湯沢町 企画観光課 025-784-4850
津南町<外部リンク> 観光地域づくり課 025-765-5454
刈羽村 産業政策課 0257-45-3913
関川村 地域政策課 0254-64-1478

※粟島浦村は事業を実施していないため、移住支援金の対象となりません。
  (次年度以降の実施予定については申請先の市町村へご確認ください。)


4 返還が必要な場合

移住支援金の支給を受けた方が以下に該当する場合は、移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
※詳しくは、支給を受けた市町村担当課へお問い合わせください。

全額の返還をしなければならない場合

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を支給した市町村から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合

半額の返還をしなければならない場合

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を支給した市町村から転出した場合

5 その他


  

 

 

このページはリンク自由です

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ