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東京圏から新潟県へ移住した方に最大で100万円を支給します
平成31年4月1日以降(※)、一定の条件を満たして東京圏から県内(刈羽村及び粟島浦村を除く。)に移住した方に対し、最大100万円を支給します。
※加茂市、阿賀町及び出雲崎町は令和2年4月1日以降
1 支給額
- 単身の場合:最大60万円
- 2人以上の世帯の場合:最大100万円
2 要件
以下の(1)の要件を満たす方のうち(2)又は(3)の要件を満たす就業又は起業をした方
なお、2人以上の世帯とは(4)の要件を満たす世帯とし、当該要件を満たさない2人以上の世帯の場合は単身の場合として取り扱います。
(1)移住等に関する要件
次のア~ウの全てに該当すること。
ア.移住元に関する要件 |
【平成31年4月1日~令和2年2月5日に転入した方】 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
【令和2年2月6日以降に転入した方】 次に掲げる事項の全てに該当すること。 a. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東 |
---|---|
イ.移住先に関する要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。
|
ウ.その他の要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。
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※条件不利地域についてはこちら(内閣官房・内閣府総合サイト)<外部リンク>
(2)就業に関する要件
次のア~カの全てに該当すること。
ア.マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に移住支援金の対象として掲載された求人に応募し、
採用されたこと。
(以下、採用された法人を「法人A」)
イ.法人Aに採用の応募をした日が、「新潟企業情報ナビ」にアの求人が移住支援金の対象として
掲載された日以降であること。
ウ.移住支援金の申請時において、法人Aに連続して3か月以上在職していること。
エ.就業者にとって、法人Aが、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を
務めている法人でないこと。
オ.移住支援金の申請から5年以上、法人Aに継続して勤務する意思を有していること。
カ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」はこちら<外部リンク>
※対象の求人は、トップページ上部にある「移住支援金対象求人一覧はこちら」のバナーを
クリックしてご覧ください。
「新潟企業情報ナビ」に掲載されている企業であっても、移住支援金の対象となる求人を
掲載していない場合は対象となりませんのでご注意ください。
(3)起業に関する要件
起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること。
※起業支援事業は、以下のリンク先(にいがた産業創造機構(NICO)HP)の補助事業に係る支援
メニューのうち、「地域課題解決枠」が該当します。 「創業促進枠」などほかのメニューで交付
決定を受けても移住支援金の対象とはなりませんのでご注意ください。
○U・Iターン創業応援補助金についてはこちら<外部リンク>
○起業チャレンジ応援事業についてはこちら<外部リンク>
※2019年度の起業支援事業についてはこちらをご覧ください。(受付終了)<外部リンク>
(起業支援金は、リンク先の補助事業のうち、地域課題解決枠が該当します。)
(4)2人以上の世帯に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属して
いたこと。
イ.申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一
世帯に属していること。
ウ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
エ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する
者でないこと。
3 申請方法
転入先の市町村へ必要書類を確認の上、申請してください。
詳細は以下の市町村担当窓口へ確認してください。
※申請期限がありますので、お早めに転入先(または転入予定)の市町村へお問い合わせください。
市町村 | 担当窓口 | 連絡先 |
新潟市<外部リンク> | 経済部 雇用政策課 新潟暮らし推進室 | 025-226-2149 |
長岡市<外部リンク> | 産業支援課 | 0258-39-2228 |
三条市<外部リンク> | 市民部地域経営課 | 0256-34-5646 |
柏崎市<外部リンク> | 総合企画部 元気発信課 | 0257-21-2311 |
新発田市<外部リンク> | みらい創造課 ライフデザイン係 | 0254-28-9531 |
小千谷市<外部リンク> | 観光交流課 | 0258-83-3512 |
加茂市 | 後日掲載 | 後日掲載 |
十日町市<外部リンク> | 企画政策課 | 025-755-5137 |
見附市<外部リンク> | 企画調整課 | 0258-62-1700 |
村上市<外部リンク> | 自治振興課 | 0254-53-2111(内線5110) |
燕市<外部リンク> | 地域振興課 | 0256-77-8364 |
糸魚川市<外部リンク> | 総務部 企画定住課 人口減対策係 | 025-552-1511 |
妙高市 | 建設課 まちづくり係 | 0255-74-0025 |
五泉市 | 企画政策課 | 0250-43-3911 |
上越市<外部リンク> | 産業観光交流部 産業政策課 | 025-526-5111 |
阿賀野市<外部リンク> | 総務部 市長政策・市民協働課 | 0250-62-2510 |
佐渡市<外部リンク> | 地域振興課 | 0259-63-4152 |
魚沼市<外部リンク> | 総務政策部 地域創生課 | 025-792-9752 |
南魚沼市 | 総務部U&Iときめき課 | 025-773-6659 |
胎内市<外部リンク> | 総合政策課 | 0254-43-6111(内線1363) |
聖籠町 | 総合政策課 | 0254-27-2111 |
弥彦村 | 総務課 | 0256-94-3131 |
田上町<外部リンク> | 総務課 | 0256-57-6222 |
阿賀町 | 後日掲載 | 後日掲載 |
出雲崎町 | 後日掲載 | 後日掲載 |
湯沢町 | 企画政策課 | 025-784-3454 |
津南町<外部リンク> | 観光地域づくり課 | 025-765-5454 |
関川村 | 総務政策課 観光・地域政策室 | 0254-64-1478 |
※刈羽村及び粟島浦村は事業を実施していないため、転入しても移住支援金の対象となりません。
4 その他
- 新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領 [PDFファイル/395KB]
※平成31年4月1日~令和2年2月5日に転入された方は改正前の実施要領をご覧ください。
→改正前の実施要領はこちら [PDFファイル/388KB] - 制度概要について(内閣府作成資料)[PDFファイル/2.55MB]
- 起業支援金・移住支援金について(内閣官房・内閣府総合サイト)<外部リンク>
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