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「無期転換ルール」緊急相談ダイヤルが開設されました
「無期転換ルール」とは
平成24年の労働契約法の改正により、有期労働契約から無期労働契約への転換に関する新しいルールが設けられ、平成25年4月1日から施行されています。
「無期転換ルール」とは、施行日以降、同一の使用者(企業)との間で締結・更新された有期労働契約が通算5年を超えたときに、労働者からの申込により期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。(労働契約法第18条)
無期転換ルールとは
無期転換緊急相談ダイヤル
無期転換緊急相談ダイヤル
ナビダイヤル 0570-069276(月曜日から金曜日8時30分~17時15分)
(携帯電話・PHSからも御利用いただけます。)
企業の皆さまへ(特に有期契約労働者を雇用している場合はご注意ください)
無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。
まだ準備が進んでいない場合は、早急にとりかかりましょう。
導入手順
- 有期契約労働者の就労実態を調べる
- 社内の仕事を整理し、無期転換後に任せる仕事を考える
- 適用する労働条件を検討し、就業規則を作成する
- 運用と改善を行う
※詳しくは、「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」(厚生労働省ホームページ)をご覧下さい。
有期労働契約で働く皆さまへ
平成30年4月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。
期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることにつながります。
まずは、無期転換ルール・権利について知り、自身のキャリア形成の選択肢の一つとしてご検討ください。
雇止めについて
無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
また、有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
新潟県内の相談窓口
「無期転換ルール」に関する情報
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