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休業に関するQ&A
Q.部品製造工場を営んでいます。不景気による生産調整のため、従業員に会社を休ませようと思いますが、その間の給料は払わなくてもいいのですか?
休業手当の支払い
「使用者の責に帰すべき事由」により休業させた場合、使用者は休業期間中、当該労働者に「平均賃金」の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。
(労働基準法第26条)
「使用者の責に帰すべき事由」って何?
- 生産調整のための一時帰休
- 親会社の経営難による下請会社の休業
- 原材料不足による休業などが考えられます。
「平均賃金」って何?
「平均賃金」とは、通常、事由発生日以前3ヵ月間に支払われた賃金総額を総日数で除した金額をいいます。(労働基準法第12条)
賃金総額から除外されるもの
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当金等)
- 3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
総日数から除外されるもの
- 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のための休業期間
- 産前産後休業期間
- 使用者の責任による休業期間
- 育児休業・介護休業期間
- 試用期間
((1)~(5)に支給された賃金も賃金総額から除外されます。)
雇用調整助成金が利用できます
景気の変動等に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者を休業及び教育訓練又は出向をさせた場合、手当・賃金等の一部を助成する「雇用調整助成金(中小企業事業主の場合、中小企業緊急雇用安定助成金)」制度を利用することができます。
申請手続や受給要件等の詳細は、最寄の公共職業安定所にお問い合わせ下さい。