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休業に関するQ&A

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055903 更新日:2019年3月29日更新

Q.部品製造工場を営んでいます。不景気による生産調整のため、従業員に会社を休ませようと思いますが、その間の給料は払わなくてもいいのですか?

休業手当の支払い

 「使用者の責に帰すべき事由」により休業させた場合、使用者は休業期間中、当該労働者に「平均賃金」の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。
 (労働基準法第26条)

「使用者の責に帰すべき事由」って何?

  1. 生産調整のための一時帰休
  2. 親会社の経営難による下請会社の休業
  3. 原材料不足による休業などが考えられます。

「平均賃金」って何?

 「平均賃金」とは、通常、事由発生日以前3ヵ月間に支払われた賃金総額を総日数で除した金額をいいます。(労働基準法第12条)

賃金総額から除外されるもの

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当金等)
  2. 3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

総日数から除外されるもの

  1. 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のための休業期間
  2. 産前産後休業期間
  3. 使用者の責任による休業期間
  4. 育児休業・介護休業期間
  5. 試用期間

((1)~(5)に支給された賃金も賃金総額から除外されます。)

雇用調整助成金が利用できます

 景気の変動等に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者を休業及び教育訓練又は出向をさせた場合、手当・賃金等の一部を助成する「雇用調整助成金(中小企業事業主の場合、中小企業緊急雇用安定助成金)」制度を利用することができます。
 申請手続や受給要件等の詳細は、最寄の公共職業安定所にお問い合わせ下さい。

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