ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

未払賃金に関するQ&A

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055892 更新日:2019年3月29日更新

Q.勤めていた会社が倒産し、私を含む全従業員が解雇されました。
給料2ヵ月分が未払となっています。この未払賃金をもらうためには、どうすれば良いのでしょうか?

未払賃金には一定範囲で立替払制度があります

「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき未払賃金の一定範囲について立替払制度があり、労働者健康福祉機構が会社に代わり支払うことになっています。

  1. 立替払の対象となる未払賃金は
    退職日の6ヵ月前の日から労働者健康福祉機構に対する立替払請求の日の前日までに支払期日が到来している「定期賃金及び退職金」であり、未払となっているものです。
    これ以外の賃金や支給金(例えば「賞与、解雇予告手当」)等は立替払の対象に含まれません。
  2. 「未払賃金」の額は
    賃金台帳及び退職手当規程等により確認できるものに限られ、立替払される金額については、未払賃金総額の100分の80です。
    ただし、未払賃金総額は年齢別に限度額が設定されています。
    立替払の請求手続については、各労働基準監督署に御相談ください。

立替払を受けることができるのは、次の要件に該当する人です

  • 労災保険の適用事業で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業(法人・個人不問)に労働者として雇用されてきて、企業倒産に伴い退職し「未払賃金」が残っている人であること
  • 裁判所への破産手続開始等の申立日の6ヵ月前の日から2年間に当該企業を退職した人であること

倒産とは、企業が次の要件に該当することになった場合を指します

  • 破産手続開始、特別清算もしくは整理の開始又は民事再生手続もしくは会社更正手続の開始について、裁判所の決定又は命令があった場合
  • 破産等の手続はとられていないが、事実上事業活動が停止して再開する見込みがなく、かつ賃金支払能力がないことについて、労働基準監督署長の認定があった場合(中小企業のみが対象)

賃金の支払義務は一義的に会社にあります

  • 賃金等については、一義的には会社に支払うべき義務があります。
  • 破産及び民事再生手続については、賃金等は一般先取特権を与えられており、優先的に支払われることになっています。これでもまかなえない部分が「立替払される」ということになります。
  • 立替払した際、労働者健康福祉機構は、労働者の承諾を得て労働者が事業主に対して有する賃金請求権を代位取得することになります。
<外部リンク> 県公式SNS一覧へ