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労働時間に関するQ&A

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055895 更新日:2019年3月29日更新

労働時間1(管理監督者)

Q.私の主人は今年度、課長に昇進して以来、ほぼ毎日、残業があり、家に帰ってくるのが午前様といった状況で、休日もほとんど出社しています。仕事上の悩みも多いようで「毎日あまりよく眠れない」と私によく漏らします。昇進はしましたが、仕事量は増える一方のようで、健康を害さないか心配です。管理職ともなると労働時間の制限や休日はないのでしょうか?

管理監督者は労基法上の労働時間、休憩、休日の適用を受けません。

  • 事業の種類に関わらず「監督もしくは管理の地位にある者【管理監督者】または機密事務を取り扱う者」は、労基法で定める労働時間、休憩、休日の規定が適用されないこととなっています。(労基法第41条(2))
  • 例えば、週40時間や1日8時間の法定労働時間、1週1日の休日付与の規定の適用がないため、時間外労働や休日労働を行っても、労基法37条に基づく割増賃金を支払う必要がありません。

所定労働時間、年次有休休暇は、職制とは無関係です。

  • 「管理監督者」は、法定労働時間【1日8時間】を超えて就労することができますが、所定労働時間は定める必要があり、当該時間は、一般労働者との比較で極端に異なる状況にはないと考えられます。
  • 「管理監督者」は、休憩、休日の適用を受けませんが、年次有給休暇の規定は適用されますし、また労基法上、労働時間と深夜業の規定が区別されていることから、深夜業(午後10時から午前5時までの間における就労)の際の割増賃金の適用も受けることになります。

労基法上の「管理監督者」≠職制上の「管理職」

  • 「管理監督者」の範囲の判断基準として、厚生労働省通達によると、
    1. 労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者
    2. 労働時間、休憩、休日に関する規制を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有している者
    3. 現実の勤務態様が労働時間の規制に馴染まないような立場にある者に限定されなければならないとされています。
      また、
  • 一般に職務内容や責任、権限、勤務態様に加え、給与や手当等の待遇面に優遇措置が講じられているかどうか、についても判断の目安となります。
  • 従って、職制上は一般労働者との比較で優遇されている管理職といえども、実態なき役付者は労基法上の「管理監督者」に含まれません。

「管理監督者性」が否定される要素とは?

 厚生労働省は、通達の中で多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲について、以下の3点を判断基準(※)としています。

  1. 職務内容及び権限
    アルバイト・パートを採用する責任・権限がない。
  2. 勤務時間
    遅刻、早退等により減額の制裁、人事考課での負の評価を受けない。
  3. 賃金
    時間当たり単価に換算した賃金がパートらを下回る。

※各否定要素が認められない場合であっても、直ちに管理監督者性が肯定されることにはなりません。
判断基準を基として総合的に判断されます。

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