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石綿含有産業廃棄物等処理マニュアルの改正に伴う取扱いの変更について
石綿含有産業廃棄物等処理マニュアルの改正に伴う取扱いの変更について
令和3年3月に石綿含有廃棄物等処理マニュアルが改正されましたので、お知らせします。これに伴い、石綿含有仕上塗材が除去され廃棄物となったものについて、産業廃棄物の区分、追加的な措置を変更することとします。また、石綿含有産業廃棄物であるけい酸カルシウム板第1種が廃棄物になったものについては、追加的な措置が求められることとなりましたので、留意願います。
参考
石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル(第3版)<外部リンク>
取扱いの変更の概要
1 廃棄物の区分の変更
廃棄物の種類 |
吹付工法で施工された 石綿含有仕上塗材 |
吹付以外の工法で施工された 石綿含有仕上塗材 |
---|---|---|
変更前 |
特別管理産業廃棄物 ・廃石綿等 |
普通物の石綿含有産業廃棄物 ・がれき類又はガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
変更後 |
全て普通物の石綿含有産業廃棄物 ・一部の工法※で除去された者は、汚泥 ・それ以外の工法により除去されたものは、がれき類又はガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
※高圧水洗工法、剥離剤併用による除去、グラインダーケレン工法等で泥状や粉状の状態で除去されるものが該当。
2 追加的な措置
(1)石綿含有仕上塗材が廃棄物となったもの
ア 排出時
・ 耐水性のプラスチック袋等により二重にこん包すること
・ こん包の前に固型化、薬剤による安定化等の措置を講ずることが望ましい
イ 収集・運搬時
・ 二重こん包のまま運搬すること
ウ 最終処分時
・ 石綿含有産業廃棄物が汚泥に該当する場合は、管理型最終処分場又は遮断型最終処分場で処分すること
・ 袋又は容器等に入れたまま埋立てを行うこと
・ 重機等により袋又は容器等を破損しないように留意すること
・ 転圧する場合は、重機が直接埋立対象物の上に載ることのないよう覆土した後に行うこと
(2) その他
けい酸カルシウム板第1種が切断・破砕されて廃棄物となったものや除去時に用具又は器具等に付着した石綿含有廃棄物についても、こん包して廃棄物の露出がないように収集運搬すること
取扱いを変更する日
令和3年6月7日
県条例に基づく特定アスベスト廃棄物処理計画届(報告)について
石綿含有仕上塗材の除去作業により生ずる廃棄物については、普通物の石綿含有産業廃棄物に区分されることから、新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第16条第1項、同施行規則第7条第1項に基づく特定アスベスト廃棄物処理計画届(報告)は、不要となります。
産業廃棄物処理業者への経過措置
新たに設ける汚泥(石綿含有産業廃棄物)の区分について、一部の産業廃棄物処理業者が取扱い可能とする経過措置を設けます。現行の産業廃棄物処理業許可証に汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む(に限る))の記載がなくても、当該産業廃棄物を取り扱うことができることとします。
また、経過措置の適用を受ける産業廃棄物処理業者が直ちに許可証の書き換えを希望する場合は、変更届の提出により許可証の書き換えを行います。詳細は、以下のリンク先を参照してください。