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(特別管理)産業廃棄物処理業者に係る許可有効期間延長措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0635505 更新日:2024年1月19日更新
 令和6年1月能登半島地震による災害に関し、令和6年1月18日付けで、別添のとおり環境省から事務連絡があり、特定非常災害発生日(令和6年1月1日)以降に有効期間が満了するものであって、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域(以下「特定被災区域」という。)内において(特別管理)産業廃棄物処理業を行う者について、当該許可の有効期間の満了日を令和6年6月30日まで延長することとなりました。
 当県では、この延長措置の取扱いについて、下記のとおりとしてますので、ご留意ください。

(1)対象となる事業者

 特定非常災害発生日(令和6年1月1日)以降に許可の有効期間が満了し、令和6年6月29日以前にその有効期間が満了するものであって、特定被災区域内(※1)において当該許可に係る業を行う者(※2)。

※1 特定被災区域
 今回の災害で災害救助法が適用された災害発生市町村の区域(石川県、富山県、福井県、新潟県の一部市町)
(新潟県内においては、令和6年1月18日時点で以下の14市町が該当しています。
新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、出雲崎町)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

※2 特定被災区域の市町村に事業所又は処理施設がある事業者を想定していますが、それ以外の理由によりこの措置を適用されたい場合は、所管の県の窓口に相談してください。

(2)許可有効期限延長措置

 当該許可の有効期間の満了日は、令和6年6月 30日に延長されます。延長措置を適用される場合、令和6年6月30日までに更新申請を行ってください。
 延長措置を適用した場合、更新後の許可証の有効期限は、令和11年6月30日(優良認定の場合は令和13年6月30日)を許可有効期限とする許可証の発行を行います。
 なお、この措置は特定非常災害の被害者を救済するための措置です。 今般の地震により特段の被害を被っていないなどの理由で、この延長措置の適用を受けない場合は、通常どおり許可期限内での更新にご協力をお願いします。(この場合は、許可証の有効期限は、現在の許可証 の有効期限から起算します)。

(3)その他

 許可証の書き換えを希望される場合は個別の求めに応じ実施しますので、所管の県の窓口にご相談ください。

(4)通知等

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