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自動車リサイクル法の登録・許可有効期間等の延長に関する特例について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0640132 更新日:2024年2月16日更新
 令和6年1月能登半島地震による災害に関し、令和6年1月17日付けで、別添1のとおり経済産業省及び環境省から告示が公示され、特定非常災害発生日(令和6年1月1日)以降に有効期間が満了するものであって、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域(以下「特定被災区域」という。)内における自動車リサイクル法関連事業者については、当該登録・許可の満了日を令和6年6月30日まで延長することとなりました。
 当県では、この延長措置の取扱いについて、下記のとおりとしてますので、ご留意ください。

(1)対象となる事業者

 特定非常災害発生日(令和6年1月1日)以降に許可の有効期間が満了し、令和6年6月29日以前にその有効期間が満了するものであって、特定被災区域内(※1)における自動車リサイクル法関連事業者。

※1 特定被災区域
 今回の災害で災害救助法が適用された災害発生市町村の区域(石川県、富山県、福井県、新潟県の一部市町)
(新潟県内においては、令和6年1月18日時点で以下の14市町が該当しています。
新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、出雲崎町)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

(2)登録・許可有効期間延長措置

 当該登録・許可の有効期間の満了日は、令和6年6月30日に延長されます。延長措置を適用される場合、令和6年6月30日までに更新申請を行ってください。
 延長措置を適用した場合、更新後の登録証、許可証の有効期限は、令和11年6月30日となります。

(3)その他

 許可証の書き換えを希望される場合は個別の求めに応じ実施しますので、県の窓口にご相談ください。
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