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新潟県外から産業廃棄物を搬入する場合に必要な手続について
新潟県外の事業場で生じた産業廃棄物を県内(新潟市を除く。)の処理施設で処分しようとするときは、「産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例」により、事前に知事に協議を行う必要があります。
また、本協議は排出事業者ではなく、当該産業廃棄物の処分を受託する側(処分業者)が行わなければなりません。
処分予定のある事業者は、下記のとおり協議を行ってください。
1 事前協議
事前協議は、その年度において初めて処分を行おうとする日の30日前までに行ってください。
1 協議方法
県外産業廃棄物処分計画協議書により行ってください。
- 県外産業廃棄物処分計画協議書 [Wordファイル/18KB]
- 県外産業廃棄物処分計画協議書 [PDFファイル/86KB]
- 県外産業廃棄物処分計画協議書(記載例1) [PDFファイル/152KB]
- 県外産業廃棄物処分計画協議書(記載例2) [PDFファイル/124KB]
2 提出方法
下記のいずれかの方法により提出してください。
・新潟県電子申請システム
新潟県電子申請システムはこちら<外部リンク>
(「県外産業廃棄物処分計画協議書」と検索、当該手続のページを選択し、協議を行ってください。)
・持参又は郵送
資源循環推進課に1部(控えが必要な場合は2部)提出してください。
2 変更協議
年度の途中に処分計画を変更する場合は、変更しようとする日の15日前までに変更協議を行ってください。
1 協議方法
県外産業廃棄物処分計画変更協議書により行ってください。
- 県外産業廃棄物処分計画変更協議書 [Wordファイル/20KB]
- 県外産業廃棄物処分計画変更協議書 [PDFファイル/102KB]
- 県外産業廃棄物処分計画変更協議書(記載例) [PDFファイル/187KB]
2 提出方法
下記のいずれかの方法により提出してください。
・新潟県電子申請システム
新潟県電子申請システムはこちら<外部リンク>
(「県外産業廃棄物処分計画変更協議書」と検索、当該手続のページを選択し、協議を行ってください。)
・持参又は郵送
資源循環推進課に1部(控えが必要な場合は2部)提出してください。
※以下の変更については、協議不要です。
- 処分を開始しようとする日の遅延
- 処分しようとする県外産業廃棄物の数量の減少
- 処分しようとする県外産業廃棄物の種類の減少
- 中間処理産業廃棄物の処分計画に係る中間処理産業廃棄物の種類及び数量並びに最終処分に供する数量の減少
3 実績報告
県外産業廃棄物処分計画協議書を提出した事業者は、年度終了後30日以内(4月30日まで)に協議年度における県外産業廃棄物の処分実績を報告する必要があります。
1 報告方法
県外産業廃棄物処分実績報告書により行ってください。
2 提出方法
下記のいずれかの方法により提出してください。
・新潟県電子申請システム
新潟県電子申請システムはこちら<外部リンク>
(「県外産業廃棄物処分実績報告書」と検索、当該手続のページを選択し、報告を行ってください。)
・持参又は郵送
資源循環推進課に1部(控えが必要な場合は2部)提出してください。
4 その他
産業廃棄物の適正な処理の促進に関する条例についてはこちらを参照してください。
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