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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044456 更新日:2019年3月29日更新

産業廃棄物処理業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。

事業者の住所及び名称 新潟県糸魚川市大野1907番地3
株式会社 福栄商事(代表取締役 櫻井 秀敏)
許可の種類 産業廃棄物収集運搬業
許可番号 01516141294(産業廃棄物収集運搬業)
許可年月日 平成25年6月20日(産業廃棄物収集運搬業)
事業の範囲
  • 事業の区分
    収集・運搬(積替え・保管を含む。)
  • 産業廃棄物の種類
    廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(以上、
    石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、がれき類
    (以上、石綿含有産業廃棄物を除く。)、燃え殻、汚泥、金属くず、鉱さい
  • 事業の区分
    収集・運搬(積替え・保管を除く。)
  • 産業廃棄物の種類
    廃油、廃酸、動植物性残さ
処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(平成29年7月27日)
処分の理由  当該会社の代表取締役は、平成29年4月12日付けで新潟地方裁判所
高田支部から刑法第159条第1項、第161条第1項(有印私文書偽造・同行使)
の罪により懲役2年6月(執行猶予5年)の刑が確定した。
 これにより、当該会社は法第14条第5項第2号ニに規定する法第7条
第5項第4号ロ(欠格要件:禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該
当するに至ったため。

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