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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて
産業廃棄物処理業の許可を取り消しました
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
事業者の住所及び名称 | 新潟県糸魚川市大野1907番地3 株式会社 福栄商事(代表取締役 櫻井 秀敏) |
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許可の種類 | 産業廃棄物収集運搬業 |
許可番号 | 01516141294(産業廃棄物収集運搬業) |
許可年月日 | 平成25年6月20日(産業廃棄物収集運搬業) |
事業の範囲 |
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処分の内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(平成29年7月27日) |
処分の理由 | 当該会社の代表取締役は、平成29年4月12日付けで新潟地方裁判所 高田支部から刑法第159条第1項、第161条第1項(有印私文書偽造・同行使) の罪により懲役2年6月(執行猶予5年)の刑が確定した。 これにより、当該会社は法第14条第5項第2号ニに規定する法第7条 第5項第4号ロ(欠格要件:禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わ り、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該 当するに至ったため。 |