本文
産業廃棄物処理業者の許可取消しについて
産業廃棄物処理業の許可を取り消しました
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
事業者の住所及び名称 | 新潟県新潟市西蒲区真木1076番地 長谷川 彰之 |
---|---|
許可の種類 | 産業廃棄物収集運搬業 |
許可番号 | 01508184227(産業廃棄物収集運搬業) |
許可年月日 | 平成27年7月21日(産業廃棄物収集運搬業) |
事業の範囲 |
|
処分の内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(平成29年1月30日) |
処分の理由 | 当該者は、平成27年6月27日付けで新潟地方裁判所から道路交通法違反 により懲役5か月(執行猶予3年間)の刑が確定した。 これにより、当該者は法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第 4号ロ(欠格要件:禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を 受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当するに至ったため。 |