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産業廃棄物処理業の許可証の許可有効期限と更新許可日について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0180920 更新日:2019年8月3日更新

産業廃棄物処理業の許可証の許可有効期限と更新許可日について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条第3項及び第8項の規定により、産業廃棄物処理業の更新の申請があった場合において、従前の許可期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有するとされています。また、同法同条第4項及び第9項の規定により、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するとあります。
  しかしながら、前述の取扱いに関し、平成18年9月4日付け環境省通知「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて」(第1-10.許可証の交付(5))では、許可証の「許可の年月日」は、実際に更新の許可を行う日を記載し、「許可の有効年月日」の欄には、従前の許可有効期限の満了日の翌日から起算して5年以内の日を記載することとあるため、当県においては当該通知に基づき許可証の交付を行っております。

 ※1 特別管理産業廃棄物処理業の場合も同様です。
 ※2 具体的な事例については、下記をご覧ください。 産業廃棄物処理業の許可証の許可有効期限と更新許可日について(PDF形式  79 キロバイト)
◇このページに関するお問い合わせは 廃棄物対策課 産業廃棄物係
〒  950-8570  新潟市中央区新光町4番地1 
電話:  025-280-5161  ファクシミリ: 025-280-5740 
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