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容器包装リサイクル法のご案内
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)は、家庭から排出されるごみの重量比で約2~3割、容積比で約6割を占める容器包装廃棄物に着目し、消費者、市町村、事業者それぞれの役割分担のもと廃棄物の減量化及び資源の有効利用を図るための法律です。
概要
制度の背景
経済発展に伴う大量生産・大量消費型の社会経済活動は、私たちの生活を物質的に豊かで便利なものにする一方で、大量廃棄型の社会を形成し、廃棄物を埋め立てる最終処分場のひっ迫等の深刻な社会問題を発生させました。
このため、廃棄物の発生を抑制するとともに、リサイクルすることによって廃棄物の減量を図ることが重要となり、特に、一般廃棄物のうち相当な割合を占める容器包装廃棄物の処理が求められ、容器包装リサイクル法が作られました。
関係者の役割
消費者 | 市町村が定める分別ルールに従ってごみを分別排出する。 |
---|---|
市町村 |
家庭から排出される容器包装廃棄物を分別収集し、リサイクルを行う事業者に引き渡す。 |
特定事業者 | 容器包装廃棄物のリサイクルを行う。実際には、容器包装リサイクル法に基づき、リサイクル費用を負担することによって義務を果たす。 |
容器包装廃棄物のリサイクル
容器包装リサイクル法では、ガラスびん(無色、茶色、その他)、段ボール、紙パック、その他紙製容器包装、ペットボトル、その他プラスチック製容器包装、スチール製容器、アルミ製容器をリサイクルの対象としています。
※ 詳しくはこちらのホームページをご覧ください。[公益財団法人日本容器包装リサイクル協会]<外部リンク>
現在、容器包装リサイクル法に基づき、県民の皆様にご協力いただき分別収集された容器包装廃棄物は、市町村において洗浄、圧縮などが行われ、リサイクルを行う事業者に引き渡されています。
分別収集促進計画
県内の市町村等が容器包装リサイクル法に基づき策定した市町村分別収集計画を集約したものです。この計画は、市町村分別収集計画とあわせ5年を一期とする計画で、3年ごとに見直しを行っています。
令和5年4月から令和10年3月の計画はこちらをご覧ください。
第10期新潟県分別収集促進計画 [PDFファイル/320KB]
関連リンク
- 環境省<外部リンク>
- 経済産業省<外部リンク>
- 農林水産省<外部リンク>
- 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会<外部リンク>
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