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産業廃棄物の種類と具体例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044341 更新日:2019年3月29日更新

 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で定める20種類の廃棄物をいいます。
 また、特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性を有し、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいいます。

産業廃棄物の種類と具体例(一覧表)[PDFファイル/77KB]

産業廃棄物
種類 体例
燃え殻 石炭殻、焼却灰の残さ、炉清掃排出物等
汚泥 無機性汚泥 浄水場汚泥、窯業汚泥、メッキ汚泥、金属研磨汚泥、金属表面処理汚泥、活性炭かす、ろ過材残さ、珪藻土かす、カーバイドかす等
有機性汚泥 活性汚泥、製紙汚泥、下水汚泥、染色汚泥等
廃油 潤滑油、廃洗浄用油、廃切削油、廃溶剤等
廃酸 有機性酸類、写真定着廃液等
廃アルカリ アンモニア廃液、アルカリ洗浄工程廃液等
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、塗料かす(固形状)、ビニール袋、合成繊維くず等
紙くず パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業、建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)に係る紙くず等
木くず 貨物の流通のために使用したパレット、建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)に係る木くず、木材又は木製品の製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係る木くず等
繊維くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)に係る天然繊維くず、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る木綿くず、羊毛くず等
動植物性残さ 食料品(飲料品を含む)製造業、医薬品製造業、香料製造業に係る醸造かす、発酵かす、野菜くず等
動物系固形不要物 と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
ゴムくず 天然ゴムくず
金属くず 鋳物くず、切削くず、古鉄スクラップ等
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、レンガくず、陶磁器くず、廃瓦、セメント製品くず、ガラス繊維くず等
鉱さい 高炉、平炉等の残さ、鋳物廃砂等
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、レンガ破片、瓦片等
動物のふん尿 畜産農業に係る牛、豚、鶏等のふん尿
動物の死体 畜産農業に係る牛、豚、鶏等の死体
ばいじん 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥の焼却施設等において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
処分するために処理したもの 上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの
特別管理産業廃棄物
種類 具体例
燃えやすい廃油 廃揮発油類、廃灯油類、廃軽油類
腐食性廃酸 pH2.0以下の廃酸(電解液等)
腐食性廃アルカリ pH12.5以上の廃アルカリ(苛性ソーダ廃液等)
感染性産業廃棄物 感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物(医療機関等から排出される血液、使用済みの注射針等)
廃PCB等・廃PCB汚染物 廃PCBを含む廃油、PCBが塗布された紙くず、PCBが封入された金属くず等
廃石綿等 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿等
その他の有害産業廃棄物等 下水道法に基づく指定下水汚泥、鉱さい、ばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ及びこれらを処分するために処理したものであって環境省令で定める基準に適合しないもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の廃油及びこれを処分するために処理したものであって環境省令で定める基準に適合しないもの等

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