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自動車リサイクル法 解体業許可(許可の更新)申請書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044413 更新日:2023年4月1日更新

概要

様式名 解体業許可(許可の更新)申請書
内容 使用済自動車の解体業を行おうとする者が、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可(許可の更新)を受けるために提出する申請書
該当条文 使用済自動車の再資源化等に関する法律第61条
手数料等

78,000円(新規)、70,000円(更新)

申請に当たっての留意事項
  • 事業者単位の申請となりますので、複数の事業所を有する場合は申請書にすべての事業所の名称、所在地を記入し1事業者として申請をしてください。
  • 提出部数は2部(正本・副本)です。
  • 登記事項証明書(個人の場合は住民票)の原本は1部で構いません。もう1部には原本をコピーしたものを添付してください。また、他の業種(引取業、フロン類回収業、破砕業)の申請書を同時に提出する場合も、原本は1部、それ以外は原本をコピーしたものでも構いません。

様式等ダウンロード

 

※Word形式、Excel形式、PDF形式のいずれかを使用してください。

受付窓口

 新潟市以外の県内市町村に事業所を有する事業者は、「新潟県知事」への申請が必要です。
 (新潟市内に事業所を有する事業者は、「新潟市長」への申請が必要です。新潟市廃棄物対策課へお問い合わせください。代表電話025-228-1000)
 新潟市以外の県内市町村と新潟市内の両方に事業所を有する事業者は、新潟市以外の県内市町村の事業所については「新潟県知事」へ、新潟市内の事業所については「新潟市長」へ、それぞれ申請する必要があります。

受付窓口の一覧

 

提出方法

提出方法は、「窓口に申請書を持参する方法」又は「郵送で申請書を提出する方法」のいずれかになります。手数料の納入方法については、「解体業者の許可の手引き」を確認してください。

○窓口に申請書を持参する方法
・事前に提出先の受付窓口へ連絡し、提出日時等を調整の上、申請書等を持参してください。


○郵送で申請書を提出する方法
・提出先の受付窓口にあらかじめ電話で連絡し、「書留」や「レターパック」で送付してください。
・許可証(A4判)送付用の返信用封筒(300 円分の切手貼付、宛名記載)も同封してください。
・控えを同封する場合は、控え郵送用の返信用封筒(切手貼付、宛名記載)も同封してください。
・補正のため追加で書類の送付や来庁による提出をお願いする場合があります。

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