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自動車リサイクル法 解体業許可(許可の更新)申請書
概要
様式名 | 解体業許可(許可の更新)申請書 |
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内容 | 使用済自動車の解体業を行おうとする者が、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可(許可の更新)を受けるために提出する申請書 |
該当条文 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第61条 |
手数料等 |
78,000円(新規)、70,000円(更新) |
申請に当たっての留意事項 |
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様式等ダウンロード
- 解体業許可(許可の更新)申請書 [Wordファイル/60KB]
- 解体業許可(許可の更新)申請書 [PDFファイル/82KB]
- 誓約書 [Wordファイル/35KB]
- 誓約書 [PDFファイル/81KB]
- 事業計画書 [Wordファイル/36KB]
- 事業計画書 [Excelファイル/19KB]
- 事業計画書 [PDFファイル/23KB]
- 収支見積書 [Wordファイル/33KB]
- 収支見積書 [Excelファイル/21KB]
- 収支見積書 [PDFファイル/25KB]
- 申立書 [Wordファイル/24KB]
- 申立書 [PDFファイル/54KB]
※Word形式、Excel形式、PDF形式のいずれかを使用してください。
受付窓口
新潟市以外の県内市町村に事業所を有する事業者は、「新潟県知事」への申請が必要です。
(新潟市内に事業所を有する事業者は、「新潟市長」への申請が必要です。新潟市廃棄物対策課へお問い合わせください。代表電話025-228-1000)
新潟市以外の県内市町村と新潟市内の両方に事業所を有する事業者は、新潟市以外の県内市町村の事業所については「新潟県知事」へ、新潟市内の事業所については「新潟市長」へ、それぞれ申請する必要があります。
提出方法
提出方法は、「窓口に申請書を持参する方法」又は「郵送で申請書を提出する方法」のいずれかになります。手数料の納入方法については、「解体業者の許可の手引き」を確認してください。
○窓口に申請書を持参する方法
・事前に提出先の受付窓口へ連絡し、提出日時等を調整の上、申請書等を持参してください。
○郵送で申請書を提出する方法
・提出先の受付窓口にあらかじめ電話で連絡し、「書留」や「レターパック」で送付してください。
・許可証(A4判)送付用の返信用封筒(300 円分の切手貼付、宛名記載)も同封してください。
・控えを同封する場合は、控え郵送用の返信用封筒(切手貼付、宛名記載)も同封してください。
・補正のため追加で書類の送付や来庁による提出をお願いする場合があります。
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