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令和3年度社会福祉法人・施設に対する指導監査及び実地指導結果

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0518739 更新日:2022年9月26日更新

社会福祉法人・施設 指導監査実施結果

1 指導監査・実地指導の目的及び方針

 指導監査及び実地指導は、社会福祉事業の適正かつ円滑な運営の確保を図るため、法人等の自主性及び自立性を尊重した上で、関係法令・関係通知に基づく法人・施設運営が行われているかを検証しています。

2 指導監査・実地指導の概要

 国保・福祉指導課では、本県が所管する以下の監査対象施設について、それぞれの施設の種類ごとに定められた頻度で指導監査又は実地指導を実施しています。

監査対象

  • 社会福祉法人
  • 救護施設
  • 老人福祉施設
    (養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム)
  • 有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む)
  • 障害者・児施設
  • 児童福祉施設(公立を除く保育所、児童入所施設、児童厚生施設、幼保連携型認定こども園)
  • 地域子育て支援拠点事業
  • 指定障害福祉サービス事業者

3 指導監査及び実地指導結果

対象 対象施設数 監査実施
施設数
改善報告書を求める指摘の総数
社会福祉法人 55 22 39
救護施設 4 2 0
老人福祉施設 247 230 3
有料老人ホーム 129 50 15
障害者・児施設 68 39 0
児童福祉施設 208 204 59
地域子育て支援拠点事業 5事業 4事業 1
指定障害福祉サービス事業者 1,345事業 163事業 59

施設別指摘内容の内訳 [PDFファイル/71KB]

4 各施設別の監査結果

注1 書面監査は、施設に書類の提出を求め、書面にて確認を行う監査です。

注2 「改善状況」欄の分類は以下のとおりです。
「改善済」とは、改善状況報告書を受理し、指摘に対する改善が完了した場合又は指摘に対する改善に着手している場合若しくは着手することを明確に意思表示している場合を言います。
「未改善」とは、正当な理由無く報告期限が過ぎても改善状況報告書が提出されていない場合又は受理していない場合を言います。
「改善済(一部未改善)」とは、改善状況報告書を受理しているが、指摘の内容の一部についての改善の取組に不足が認められる場合を言います。

5 関連情報

指定障害福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査結果については、以下のページをご覧ください。

※検査結果はこちら

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