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平成29年度介護保険指定事業者への実地指導結果

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058491 更新日:2019年3月29日更新

1 実地指導の目的

 実地指導は、利用者の心身の状況や家庭環境等に対する適切な現状・課題分析や居宅サービス計画等に基づく一連のケアマネジメントプロセスの重要性を認識してもらい、各サービスの運営基準の遵守等に対する指導を実施するとともに、各種加算に関して、算定要件に基づいた効果的なサービス提供を確保するための報酬請求指導を行うことで、介護サービス事業者により提供される「サービスの質の確保及び向上」を図ることを目的としています。

2 平成29年度実地指導結果の概要

 平成29年度は、全319事業所等に対して実地指導を行いました。

 居宅サービス全般で、計画の未作成・未同意、適時に計画が変更されていない等、ケアマネジメントに関する不備が確認されたので、適切な計画の作成について指導を行いました。
 なお、サービス計画に関する主な指導内容は以下のとおりです。

  • 計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、同意を得ること
  • 提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等が変更された場合は、適切に計画を変更すること

 通所系・施設系サービスでは、非常災害対策に関する不適切な対応が多くありました。具体的には、避難訓練及び消火訓練の実施回数の不足が確認されました。過去に大規模な災害が発生している新潟県では条例等により、通所系・施設系サービスの事業所等では、火災、地震などに関する災害時対応マニュアルを策定することとされており、また収容人数が30名以上の事業所等については、消防法等により年2回以上避難訓練、消火訓練をそれぞれ実施することが定められていることから、適切に実施するよう指導しました。

 また、訪問介護においては、常勤のサービス提供責任者が介護保険サービス以外の業務に従事していた、通所系・施設系サービスにおいては、生活相談員、看護職員、介護職員の従業者について基準を満たしていなかった等、人員基準に関する違反状況が確認されたので、適切な人員配置を行うよう指導しました。

 その他、治療に相当期間を要した事故の市町村への未報告、やむを得ず身体拘束を行う際に切迫性・非代替性・一時性の3要件の検討が不十分などの身体拘束に係る手続きの不備等、運営に関する不適切な取扱いが確認されたので、適切に実施するよう指導しました。

 介護報酬については、加算要件の認識誤り等により誤った請求が行われていた事例が確認されたので、改善や過誤調整等を指導しました。

 今後も引き続き、適切な介護サービスの提供及び介護報酬請求事務が行われるよう指導を行います。

【サービス別実地指導結果の概要】(詳細についてはページ下のPDFファイルを参照してください。)

サービス名 実施事業所数 改善報告を求めた事業所数 改善報告を求めた指摘件数 主な指摘事項
訪問介護 33 11 12 常勤のサービス提供責任者が介護保険サービス以外の業務に従事していた
サービス内容や日程等が変更されているにもかかわらず、訪問介護計画が変更されていなかった など
訪問入浴介護 5 0 0  
訪問看護 9 2 3 自ら提供する指定訪問看護の質の評価が実施されていなかった など
訪問リハビリテーション 3 2 2 自ら提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価が実施されていなかった など
居宅療養管理指導 7 1 1 運営規程を定めていなかった
通所介護 57 33 52 生活相談員、看護職員、介護職員について、人員基準を満たしていない日があった
通所介護計画の作成及び利用者からの同意取得が遅れていた
定員を超えてサービス提供を行っていた日があった
避難訓練及び消火訓練が年2回以上実施されていなかった
サービス提供時間帯を通じて看護職員を1名以上配置していない日において、中重度ケア体制加算を算定していた など
通所リハビリテーション 10 3 5 切迫性・非代替性・一時性の3つの要件を満たしているか検討が不十分なまま、身体拘束が行われていた など
短期入所生活介護 45 13 28 おおむね4日以上連続して入所する利用者の短期入所生活介護計画について、利用者からの同意を得ていなかった
利用定員を超えて利用者を受け入れていた
短期入所生活介護と併設する介護老人福祉施設の居室が区分されず、混同して利用されていた など
短期入所療養介護 13 3 3 消火訓練が年2回以上実施されていなかった など
特定施設入居者生活介護 9 4 5 治療に相当期間を要した事故について、市町村に報告されていなかった など
福祉用具貸与 10 4 4 福祉用具の保管・消毒を他の事業者に委託等により行わせる場合に、実施状況について定期的に確認し、結果等を記録していなかった など
特定福祉用具販売 11 5 5 特定福祉用具販売計画を作成していなかった
重要事項説明書を作成していなかった など
居宅介護支援 60 14 15 居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業所のうち一部の事業所について、照会等により意見を求めていなかった
自ら提供する指定居宅介護支援の質の評価が実施されていなかった
モニタリングを行っていなかった月、モニタリング結果の記録がない事例があったにもかかわらず、運営基準減算をしていなかった
一連のケアマネジメント過程がサービス提供開始月の月末までに行われていなかったにもかかわらず、運営基準減算をしていなかった など
介護老人福祉施設 33 9 20 看護職員について、人員基準を満たしていない月があった
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会が開催されていなかった
避難及び消火訓練を年2回以上実施していなかった
職員による虐待疑いに関する入所者家族からの苦情について、市町村に報告していなかった など
介護老人保健施設 12 4 8 入所者又はその家族等から同意を取得する前に、身体拘束を実施していた
避難及び消火訓練を年2回以上実施していなかった
事故発生防止のための研修を年2回以上実施していなかった など
介護療養型医療施設 2 1 1 要介護更新認定等を受けた際に、サービス担当者会議や意見照会等により、施設サービス計画の変更の必要性を検討していなかった
合計 319 109 164  

平成29年度実地指導実績[PDFファイル/102KB]

【サービス別実地指導において改善報告を求めた指摘事項の状況】

 サービス別実地指導において改善報告を求めた指摘事項の状況については、下記ファイルのとおりです。

※訪問入浴介護は、改善報告を求めた指摘事項がなかったことから、掲載していません。

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