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新潟県福祉サービス第三者評価結果の見方

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058516 更新日:2019年3月29日更新

 第三者評価は義務付けられた制度ではなく、任意で受けるものです。第三者評価を受け、評価結果を公表した事業者は、自らの課題を明確にし、サービスの質の向上を図りたいと考えている意欲的な事業者であるとも言えます。

 評価結果は「総評」と「各評価細目毎のa・b・c評価とその判断根拠等」が掲載されています。
 また、評価結果に対する事業者のコメントも記載されていますので、合わせてご覧ください。

総評

 評価の結果、「特に評価の高い点」として、事業者の優れているところや特色などを記載しています。また、「改善を求められる点」は、事業者の、より一層のサービス向上を図るうえで、今後取り組みが望まれるところなどを記載しています。

各評価細目の評価結果

  • 評価結果の「a・b・c」は事業者の「格付け」や「ランク付け」をするためのものではなく、『評価の到達度を表すもの』です。
  • 評価細目毎の評価結果は、「a・b・c」の3段階で記載することとなっていますが、第三者評価の評価項目は、高いレベルの基準が設定されており、事業者がサービスの向上を図るための目標となるものです。
  • コメント欄には、評価項目毎に評価に至った判断根拠や事業者独自の取組・工夫等が記載されていますので、この内容も是非ご覧ください。

評価結果の考え方

    • よりよい福祉サービスの水準・状態
    • 質の向上を目指す際に目安とする状態
    • 「a」に至らない状況
    • 「a」に向けた取組みの余地がある状態
    • 多くの施設・事業所の状態

  • 「b」以上の取組みとなることを期待する状態

※最低基準を満たしていることを前提としている。

※「a」評価でなければ適切なサービスが提供されていないということではない。

評価結果に対する事業者のコメント

 受審した事業者の評価内容に対する感想、サービスの向上に向けた目標設定などが記載されています。
 また、評価結果は3年間公表されているため、その間に改善した状況などが追加できるようになっています。

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