本文
普通交付税の繰上げ交付について
令和4年8月3日からの大雨に係る被災市町村に対する普通交付税の繰上げ交付について
総務大臣は、令和4年8月3日からの大雨により多大な被害を受けた市町村に対し、令和4年度普通交付税のうち9月に定例交付されるべき額の一部(3割)を、地方交付税法の規定に基づき繰り上げて交付することを決定しました。
1 繰上げ交付対象団体(災害救助法適用団体)
村上市、胎内市及び関川村(3市村)
2 繰上げ交付額(9月定例交付額の3割)
市町村 | 繰上げ交付額 |
---|---|
村上市 | 10億17百万円 |
胎内市 | 3億51百万円 |
関川村 | 1億87百万円 |
合 計 | 15億55百万円 |
3 日程
令和4年8月8日(月曜日) 交付決定
令和4年8月10日(水曜日) 現金交付
令和4年8月10日(水曜日) 現金交付
<参考>
・普通交付税の定例の交付時期は、4月、6月、9月及び11月(地方交付税法第16条第1項)
・普通交付税の繰上げ交付は、災害により多大な被害を受けた地方公共団体における資金繰りを円滑にするために、定例の交付時期を繰り上げて交付するもの
・普通交付税の定例の交付時期は、4月、6月、9月及び11月(地方交付税法第16条第1項)
・普通交付税の繰上げ交付は、災害により多大な被害を受けた地方公共団体における資金繰りを円滑にするために、定例の交付時期を繰り上げて交付するもの
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)