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個人住民税の特別徴収制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058448 更新日:2024年11月1日更新

 地方税法及び各市町村の条例上、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税(県民税、市町村民税)の特別徴収(給与天引き)をしなければならないこととされています。(市町村が事業主に対して「特別徴収税額通知書」(給与天引き額の通知)を交付することにより、事業主に特別徴収義務が生じます。)

目次

個人住民税とは
個人住民税の特別徴収制度とは
特別徴収義務者の指定
特別徴収事務の概要
Q&A
事業主の皆様へ
お問い合わせ先

個人住民税とは

 県や市町村等の地方団体は、私たちが豊かで健康な暮らしができるよう、福祉・保健・教育・消防・ごみ・公園・道路等日々の生活の広い範囲にわたり様々な仕事をしています。
 個人住民税は、私たちの日常生活に身近な関わりをもつ仕事のための費用を住民がその能力に応じて分担しあうという性格の税金で、いわば住民として暮らしていくために支払わなければならない会費のようなものともいえます。
 個人住民税は、県民税分、市町村民税分を一括して市町村が賦課徴収しています。

個人住民税の特別徴収制度とは

 個人住民税の特別徴収制度とは、事業主(給与支払者)が、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、従業員(納税義務者)に代わって、従業員(納税義務者)の住所地の市町村へ納入していただく制度です。
 所得税の源泉徴収義務のある事業主(源泉徴収義務者※)は、従業員(納税義務者)の個人住民税についても給与天引きして納めることが法律等で義務付けられています。
※源泉徴収義務者とは:会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、報酬を支払ったりする場合は、その支払の都度、支払金額に応じた所得税を差引くことになっています。この所得税を差引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。(常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者等以外は源泉徴収する義務があります。)

特別徴収義務者の指定

 特別徴収義務者とは、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、従業員(納税義務者)の住んでいる市町村に納入する義務がある事業主(給与支払者)のことをいいます。
 原則として、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、市町村から特別徴収義務者に指定されています。(給料日の間隔が一月を超える等の特別な理由がない限り、普通徴収※は認められません。)
※普通徴収とは:給与天引き等ではなく、納税義務者自身が市町村から送付される納税通知によって納める方法です。

特別徴収事務の概要

給与所得者(納税義務者)と給与支払者、市町村の間の手続き

  1. 事業主(給与支払者)は、毎年1月31日までに従業員(納税義務者)が1月1日現在住んでいた市町村へ給与支払報告書を提出してください。提出に当たり、「特別徴収税額通知書」(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データでの受取希望の有無をeLTAXを通じて報告します。市町村において個人住民税の税額の計算をします。
  2. 事業主(給与支払者)は、給与支払報告書提出後、4月1日現在で在籍しなくなった従業員(納税義務者)等がいる場合は、4月15日までにその旨を市町村長に届け出てください。
  3. 事業主(給与支払者)に対して、従業員(納税義務者)が1月1日現在住んでいた市町村から毎年5月中旬までに「特別徴収税額通知書」(特別徴収義務者用・納税義務者用)が送付されます。電子データでの受取を希望した事業主(給与支払者)は、「特別徴収税額通知書」(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データをeLTAXで受け取ります。「特別徴収税額通知書」(特別徴収義務者用)には、6月から翌年5月までに徴収(天引き)していただく個人住民税額(年税額及び毎月の額)が記載されています。
  4. 事業主(給与支払者)は、5月31日までに従業員(納税義務者)へ「特別徴収税額通知書」(納税義務者用)を交付してください。個々の従業員(納税義務者)に電子的に通知する体制がある場合、電子での通知が令和6年度課税分から可能です。
  5. 事業主(給与支払者)は、「特別徴収税額通知書」(特別徴収義務者用)に記載されている個人住民税額(毎月の額)を、給与から徴収(天引き)してください。
  6. 事業主(給与支払者)は、徴収(天引き)した個人住民税は、翌月の10日までに、市町村から送付される納入書を使い、指定された金融機関等で納入してください。(納期の特例の承認を受けられる場合もあります。)

 給与支払報告書の提出などの手続きや、特別徴収に係る個人住民税の納入については、インターネットを利用して電子的に行うことができます。

エルタックスご利用の主なメリット、個人住民税で利用可能な主な手続き

詳しくは「eLTAX 地方税ポータルシステム」まで<外部リンク>

Q&A

Q1 どのような事業主が「特別徴収」を行うのですか。

A1 所得税の源泉徴収を行う事業主のうち、前年中に給与の支払いを受けた従業員に、4月1日の現況において給与の支払いを行う事業主です。

Q2 「特別徴収」するメリットはあるのですか。

A2 従業員(納税義務者)は金融機関等に出向いて納税する手間が省け(口座振替の方は残高を気にする必要がなくなり)、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がなくなります。さらに特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回当たりの納税額が少なくてすみます。(年税額は変わりません。)

Q3 「特別徴収」に切り替えると事務手続の負担が大きくなりませんか。

A3 個人住民税は、給与支払報告書等に基づいて、従業員(納税義務者)の住所地の市町村が税額を計算し、従業員(納税義務者)ごとの額をお知らせします。事業主(給与支払者)は、その税額を毎月の給与から徴収(天引き)し、翌月10日までに市町村へ納めていただきます。所得税のように、事業主(給与支払者)自ら税額を計算することや年末調整をする手間はかかりません。また、ボーナス時の徴収はありません。
 なお、従業員(納税義務者)に異動(退職、転勤)があった時には、特別徴収に係る異動届出書を翌月10日までに従業員(納税義務者)の住所地の市町村に提出していただく必要があります。
 ※さらに従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業主(給与支払者)には、申請により、年12回の納期を年2回とする制度があり、事務を軽減することができます。(納期の特例の承認)

Q4 パートやアルバイトであっても、全員から「特別徴収」をする必要がありますか。

A4 特別な場合を除き、パート・アルバイト等を含む全ての従業員(納税義務者)から特別徴収をしていただく必要があります。
<特別な場合の事例>

  • 給与所得者のうち支給期間が一月を超える期間(例:年俸一括払い等)によって定められている給与のみの支払いを受けている者
  • 外国航路を航行する船舶の乗組員で一月を超える期間以上乗船することとなるため慣行として不定期にその給与の支払いを受けている者

  ※従業員が外国人の場合も日本人と同様の手続が必要です。

    詳しくは、総務省HP「外国人の方の個人住民税について」まで<外部リンク>

Q5 普通徴収を希望している従業員(納税義務者)はどうしたらよいですか。

A5 特別徴収義務者は、法定要件に該当する全ての従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収の方法により納入する義務があり、従業員(納税義務者)が個々に納付方法を選択することは認められません。

Q6 令和6年度から「特別徴収税額通知(納税義務者用)」の電子データでの受取が始まりましたが、義務ですか。

A6 令和6年度分以後の個人住民税に係る特別徴収税額通知(納税義務者用)については、従業員(納税義務者)に対してこの通知を電子的に送付することができる事業主(給与支払者)が、この通知の電子的送付を求めた場合には、市町村長はこの通知を電子的に送付しなければならないこととされています。電子データでの受取は義務ではありません。eLTAXを通じて給与支払報告書を提出する際に、受取方法で電子データでの受取を希望した場合は、電子データでの受取が可能となります。

Q7 「特別徴収税額通知(納税義務者用)」の受取方法は従業員(納税義務者)毎に電子データか書面かを選択できますか。

A7 従業員(納税義務者)毎に受取方法を選択することはできません。一律に受取方法を選択する必要があります。

Q8 「特別徴収税額通知(納税義務者用)」の電子データを従業員(納税義務者)に配布する際に、社内システムやメールでの配付が考えられますが、その配布方法が難しい場合には、どうすれば良いですか。

A8 媒体(USBメモリ等)での配布や、従業員(納税義務者)に代わって給与事務担当者等が印刷して配布する方法が可能です。

Q9 従業員(納税義務者)に代わって給与事務担当者等が通知書を印刷すると、内容を閲覧することになりますが問題ないですか。

A9 従業員(納税義務者)の通知書記載情報を本人に代位して取り扱うことになりますので、本人の同意を得た上で通知書のパスワードを取得、パスワード付ZIPファイルを復号の上、PDFファイルを印刷し、印刷物が第三者に閲覧されないように適切に封入、封緘するなどの秘匿措置を取っていただくことが必要になるものと考えられます。

Q10 「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)」の電子データと書面の受取はできなくなりますか。

A10 両方の受取はできなくなります。電子データ(副本)は廃止することとされました。

事業主の皆様へ

お問い合わせ先​

特別徴収の手続きに関すること(窓口:住所地の市町村)

従業員の方の住所地である市町村にお問い合わせください。
〇市町村担当窓口
市町村名 担当部署名 郵便番号 住    所 連絡先電話番号
新潟市 市民税課 951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 025-226-2253
長岡市 市民税課 940-8501 長岡市大手通1-4-10 0258-39-2711
三条市 税務課 955-8686 三条市旭町2-3-1 0256-34-5529
柏崎市 税務課 945-8511 柏崎市日石町2-1 0257-23-5111
新発田市 税務課 957-8686 新発田市中央町3-3-3 0254-28-9321
小千谷市 税務課 947-8501 小千谷市城内2-7-5 0258-83-3508
​加茂市 税務課 959-1392 加茂市幸町2-3-5 0256-52-0080
十日町市 税務課 948-8501 十日町市千歳町3-3 025-757-3716
見附市 市民税務課 954-8686 見附市昭和町2-1-1 0258-62-1700
村上市 税務課 958-8501 村上市三之町1-1 0254-75-8928
燕市 税務課 959-0295 燕市吉田西太田1934番地 0256-77-8142
糸魚川市 市民課 941-8501 糸魚川市一の宮1-2-5 025-552-1511
妙高市 市民税務課 944-8686 妙高市栄町5-1 0255-74-0011
五泉市 税務課 959-1692 五泉市太田1094-1 0250-43-3911
上越市 税務課 943-8601 上越市木田1-1-3 025-520-5650
阿賀野市 税務課 959-2092 阿賀野市岡山町10-15 0250-61-2472
佐渡市 税務課 952-1292 佐渡市千種232 0259-63-5110
魚沼市 税務課 946-8601 魚沼市小出島910番地 025-792-9751
南魚沼市 税務課 949-6696 南魚沼市六日町180-1 025-773-6668
胎内市 税務課 959-2693 胎内市新和町2-10 0254-43-6111
聖籠町 税務課 957-0192 北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635-4 0254-27-2111
弥彦村 税務課 959-0392 西蒲原郡弥彦村大字矢作402 0256-94-3134
田上町 町民課 959-1503 南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田3070 0256-57-6115
阿賀町 町民生活課 税政係 959-4495 東蒲原郡阿賀町津川580 0254-92-5761
出雲崎町 町民課 949-4392 三島郡出雲崎町大字川西140 0258-78-2292
湯沢町 税務課 949-6192 南魚沼郡湯沢町大字神立300 025-784-3452
津南町 税務町民課 949-8292 中魚沼郡津南町大字下船渡戊585 025-765-3113
刈羽村 住民生活課 945-0397 刈羽郡刈羽村大字割町新田215-1 0257-45-3915
関川村 住民税務課 959-3292 岩船郡関川村大字下関912 0254-64-1451
粟島浦村 総務課 958-0061 岩船郡粟島浦村字日ノ見山1513-11 0254-55-2111

 

特別徴収の制度の概要に関すること

「手続きに関すること」については下記ではなく、上記記載の各市町村へご連絡願います。

・新潟県総務部市町村課税政班:025-280-5061
・新潟県総務部税務課収税係:025-280-5048
新潟県オープンデータ

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