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【新発田】道路にはみ出している樹木の剪定・伐採のお願い

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058353 更新日:2019年3月29日更新

ご自宅の樹木の枝等が道路にはみ出していませんか?

 住宅に植えた樹木や生垣、個人が所有する山林の樹木等が、道路上にはみ出していると、歩行者の通行や車両の走行に支障となり危険です。
 雪や強風等により樹木が道路に倒れると、さらに事故の危険が高まります。
 折れた枝や樹木が道路にはみ出ていることが原因で事故等が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります。
 所有する土地の樹木等が通行に支障を与えている、もしくは与える恐れがある場合は、剪定や伐採をしていただきますようご協力をお願いします。
 なお、道路管理上危険で、緊急に対応が必要な際は、所有者に断りなく枝や幹の伐採を行う場合がありますのでご了承願います。

建築限界とは

 安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。
 高さについて、車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に通行の障害になる樹木等を設置してはならないと規定されています。

建築限界とはの画像

作業時の注意事項

 電線や電話線がある個所については危険が伴う場合がありますので、電力会社・電話会社に連絡してください。作業にあたっては、通行車両、自転車や歩行者の安全確保と、はしごからの転落等に十分お気をつけください。

伐採のお願い[PDFファイル/288KB]

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