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旅館・公衆浴場の浴槽水の水質基準の改正について
これにより、浴槽水の水質基準の項目が「大腸菌群」から「大腸菌」に改正されます。
改正の概要
改正前 | 改正後 |
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濁度は、5度以下であること。 ※温泉を利用し、又は浴用剤等を使用する浴室の浴槽水には適用しない。 |
同左 |
全有機炭素の量が1リットルにつき8ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定結果を利用することが不適切と認められる場合は、過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラム以下であること。 ※温泉を利用し、又は浴用剤等を使用する浴室の浴槽水には適用しない。 |
同左 |
大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個以下であること。 |
大腸菌は、1ミリリットルにつき1個以下であること。 |
レジオネラ属菌は、検出されないこと。 |
同左 |
○施行期日 令和7年4月1日
(参考)「公衆浴場における水質基準等に関する指針」の改正について
お問合せ先について
旅館業法・公衆浴場業法に関する相談等は、営業施設の所在地を所管する保健所にお問い合わせください。
なお、営業施設の所在地が新潟市の場合は、新潟市保健所環境衛生課(電話番号:025-212-8266)にお問い合わせください。
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