ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 旅館・公衆浴場の浴槽水の水質基準の改正について

本文

旅館・公衆浴場の浴槽水の水質基準の改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0729120 更新日:2025年3月7日更新
 厚生労働省の技術的助言である「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が改正されたことを受け、新潟県旅館業法施行細則(昭和50年新潟県規則第72号)及び新潟県公衆浴場法等施行細則(平成4年新潟県規則第43号)が改正されました。
 これにより、浴槽水の水質基準の項目が「大腸菌群」から「大腸菌」に改正されます。

改正の概要

浴槽水の水質の基準

改正前 改正後

濁度は、5度以下であること。

※温泉を利用し、又は浴用剤等を使用する浴室の浴槽水には適用しない。

同左

全有機炭素の量が1リットルにつき8ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定結果を利用することが不適切と認められる場合は、過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラム以下であること。

※温泉を利用し、又は浴用剤等を使用する浴室の浴槽水には適用しない。

同左

大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個以下であること。

大腸菌は、1ミリリットルにつき1個以下であること。

レジオネラ属菌は、検出されないこと。

同左

○施行期日  令和7年4月1日

(参考)「公衆浴場における水質基準等に関する指針」の改正について

お問合せ先について

 旅館業法・公衆浴場業法に関する相談等は、営業施設の所在地を所管する保健所にお問い合わせください。

新潟県内(新潟市除く)の保健所連絡先

 なお、営業施設の所在地が新潟市の場合は、新潟市保健所環境衛生課(電話番号:025-212-8266)にお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ