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特定建築物について
特定建築物とは
多数の人が使用又は利用する大規模な建築物の維持管理に関する法律として、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年10月施行。通称:建築物衛生法)があります。同法及びその政令において、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で相当程度の規模を有するものを「特定建築物」として次のように定義しています。
建築物衛生法第2条
この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第二条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。
※共同住宅は、法において例示されているが、維持管理が一義的には個人の責任に負う等の理由から政令では特定用途とされていない。
建築物衛生法施行令第1条
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第二条第一項第三号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が3,000平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第一条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものとする。
- 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
- 店舗又は事務所
- 学校教育法第一条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
- 旅館
建築物環境衛生管理基準について
建築物衛生法では、空気環境の調整や飲料水の管理等について「建築物環境衛生管理基準」を定めています。
詳細は以下の厚生労働省へのリンクをご覧ください。
「厚生労働省 建築物環境衛生管理基準について」のページへ<外部リンク>
建築物環境衛生管理技術者について
1 制度の概要
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、特定建築物所有者等は、その特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。
2 建築物環境衛生管理技術者の職務
環境衛生上の維持管理に関する業務を全般的に監督します。具体的には次のようなものが考えられます。
- 管理業務計画の立案
- 管理業務の指揮監督
- 建築物環境衛生管理基準に関する測定または検査結果の評価
- 環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施
なお、建築物環境衛生管理技術者は、維持管理が管理基準に従って行われるようにするため、必要があると認めるときは、建築物維持管理権原者に対して意見を述べることができ、これらの者はその意見を尊重しなければならないこととされています。
3 建築物環境衛生管理技術者の兼任について
建築物環境衛生管理技術者が同時に2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねることについて、特定建築物の所有者等は以下の対応が必要となります。
- 選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと
- 選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、1.と同様の確認を行うこと
- 1.及び2.の確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければならないこと
建築物環境衛生管理技術者の選任に関する詳細はこちらの通知等をご覧ください。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について (令和3年12月27日生食発1277第1号)[PDFファイル/386KB]
建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(令和4年3月28日一部改正) [PDFファイル/633KB]
詳細は以下の厚生労働省へのリンクをご覧ください。
「厚生労働省 建築物環境衛生管理技術者について」のページへ<外部リンク>
不明な場合は最寄りの保健所までお問い合わせください。
4 建築物環境衛生技術管理者の資格取得について
建築物環境衛生管理技術者の資格を取得するには、厚生労働省への申請等が必要です。
詳細は以下の厚生労働省へのリンクをご覧ください。
「厚生労働省 建築物環境衛生管理技術者について」のページへ<外部リンク>
特定建築物の届出について
特定建築物の所有者等は、次の届出用件が生じたとき、いずれの場合も1ヶ月以内に届け出ることとなっています。
- 特定建築物を新築し、使用を開始したとき
- 増築や用途変更等で、既存の建築物が特定建築物に該当するようになったとき
特定建築物届書及び特定建築物台帳
- 特定建築物の届出事項に変更があったとき
- 所有者、届出者、維持管理権原者に関する変更
- 建築物環境衛生管理技術者の変更 など
- 特定建築物に該当しなくなったとき
特定建築物届出事項変更等届書
届出先
特定建築物の所在地を所管する保健所
特定建築物届書等の様式
※ 新潟市内の場合は様式が異なります。新潟市保健所 環境衛生課(電話:025-212-8266)へお問い合わせください。
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