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マイクロチップ装着等の義務化について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0493413 更新日:2022年8月4日更新

犬・猫のマイクロチップ装着等の義務化について

マイクロチップの装着について

 令和4年6月1日から、犬猫等販売業者が新たに取得した(生まれた)犬・猫にマイクロチップを装着することが義務になりました。

 犬猫等販売業者以外の方については、所有する犬・猫にマイクロチップを装着するよう努めてください(努力義務)。

マイクロチップ登録について

 所有する犬・猫にマイクロチップを装着したら、30日以内、又は販売(譲渡し)の日までのうち、いずれかの早い日までに、環境大臣の登録を受けます。(義務

マイクロチップの変更登録について

 マイクロチップの登録を受けた犬、猫を購入(譲受け)した場合、30日以内に所有者情報の変更登録を行います(義務)。

登録・変更登録、届出の方法

 環境省指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会の以下のサイト又は郵送にて登録等が行えます。 

犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>(令和4年6月1日~)

その他

 登録・変更登録には手数料が必要です(オンライン 300円、郵送 1,000円).

 登録内容(住所、電話番号など)に変更があった場合は、30日以内に届け出てください。なお、犬・猫が亡くなった場合にも、届出が必要です。

  登録には、マイクロチップを装着した際に獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」が必要です。

 登録時に発行される「登録証明書」は、登録内容を変更する時や、販売・譲渡しの際に必要になりますので、大切に保管してください。

 (参考)マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)<外部リンク>

本制度は動物愛護管理法に基づく登録制度であり、民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ登録制度(※)とは異なります。

※Fam、ジャパンケネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO)

 

 

 

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