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事業譲渡による営業許可・届出の地位承継について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0630942 更新日:2023年12月28日更新

事業譲渡に関する手続きが整備されました

 食品衛生法の改正により、令和5年12月13日以降に、食品衛生法における営業許可又は届出の事業を第三者に譲渡した場合、合併・分割・相続の場合と同様に、譲り受けた人が、新たに営業許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することが可能となりました。

事業譲渡に関する手続きのイメージ図

 

事業譲渡に関する留意事項について

  • 事業譲渡を検討されている場合、譲渡人はあらかじめ保健所に相談をお願いします。
  • 相談の際は、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等を確認しますので、譲渡人と譲受人の間で、事業の内容、衛生管理の方法及び施設の図面等について、適切に情報共有をしてください。
  • 原則として、承継の前後で許可又は届出の内容は変更されません。許可又は届出の内容について変更する場合は、承継届とあわせて変更の届出を行ってください。
  • ただし、施設について同一性が認められない場合や事業内容が大幅に変更する場合などは、新規の営業許可等の手続きが必要となることもあります。
  • 承継届を受理後、保健所が営業施設の検査を行います。

 

届出に必要な書類について

 ※1 譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。

 ※2 法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等。

 食品衛生法関係の各種様式は、にいがた食の安全インフォメーション<外部リンク>でもダウンロードいただけます。

参考資料

 厚生労働省 事業譲渡に関するリーフレット<外部リンク>

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