本文
食品衛生監視員の資格要件を満たしていない職員による食品衛生監視業務への従事及び当該職員への任命誤りが判明しました。(終報)
令和6年11 月28 日にお知らせした資格要件を満たしていない職員1名が食品衛生監視員の資格を要する業務に従事していたことについて、当該職員が許可検査を担当した施設に対し、改めて資格を有する職員による検査を実施したところ、許可基準に適合していることを確認しました。
今後、同様の事案が起こらないよう、再発防止に向けた取組を徹底します。
1 有資格者による検査結果について
食品衛生監視員の資格要件を満たしていない当該職員が令和元年度以降に検査を担当した106 施設※のうち、現在営業している施設は59 施設でした。
※ 食品営業施設の許可の有効期間は5年間であり、随時更新の検査を行っているため、令和元年度より前に当該職員が検査した施設は、資格を有する他の職員により更新検査が行われています。
59 施設について、改めて資格を有する職員により、営業施設の基準の検査を令和6年12 月17 日までに終了し、59 施設全てにおいて許可基準に適合していることを確認しました。
資格要件を満たしていない職員1名による検査が実施された施設数 | 106 | |
・改めて有資格者により検査を行った施設数 | 59 | |
・イベントでの臨時出店等のためすでに廃止となっている施設数 | 47 |
2 再発防止について
○ 本庁主務課(生活衛生課)から各所属に対して、食品衛生監視員の有資格者によって適切な業務が執行されるよう通知しました。
○ 所属内において、会議の開催等により食品衛生監視員の任命状況を共有した上で、監視指導や検査等に従事する職員が有資格者であることの確認を徹底します。
○ 本庁主務課(生活衛生課)において、身分証が必要となる資格要件について、あらかじめ職員ごとの一覧表を作成し、確実に任命できるように徹底します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)