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【三条】貯水槽に関心を!!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056990 更新日:2019年3月29日更新

貯水槽ってなあに?

ビルやアパート、学校、病院などの多くは、一度に水をたくさん使用しても安定して供給できるように、水道水をいったん水槽に貯めてから、各水栓に給水しています。この水槽を貯水槽といいますが、管理が十分でないと水道の水が汚れ健康被害などを起こす可能性があります。

貯水槽の管理は誰がやっているの?

貯水槽に入るまでの水道水は市町村等の水道事業者が管理していますが、貯水槽からはその設置者(建物の所有者)が責任をもって管理しなければなりません。このため、貯水槽を設置している方は、「水道法」及び「新潟県貯水槽給水施設の衛生管理要綱」に基づき、行政への届出と適正な維持管理をしなければなりません。

適正な維持管理をおこたると

貯水槽の適正な維持管理をおこたると以下のような事故が起こることがあります。

事故の例

  • 受水槽のひび割れから汚水が混入した。
  • マンホール、通気口からねずみ、ゴキブリなどの害虫が侵入した。
  • 長期間清掃しなかったため、サビや水垢が沈積し、水栓から赤い水等が出た。
  • 受水槽の配管構造等に欠陥があり、雨水が流入した。
  • 受水槽の容量が大きすぎて水が長期間停滞し、水質が悪化した。

これらの事故は、適正な維持管理で防止できます。

貯水槽内の汚れの画像
貯水槽内の汚れ

これでは安全な給水ができませんの画像
これでは安全な給水ができません

貯水槽の有効容量が10㎥を超える場合は、水道法で簡易専用水道としての管理義務が定められています。

貯水槽の維持管理者の方々へ

まず、届出を!!

貯水槽の設置者は、その「設置」、「届出事項の変更」、「廃止」のときは届出が必要になります。

届出の提出先
設置者 市町村水道担当課(経由) 地域振興局健康福祉環境部

※届出用紙は地域振興局健康福祉環境部、市町村担当課にあります。

適正な維持管理等について

  • 貯水槽の掃除を定期的(年1回以上)に行う。
  • 貯水槽の点検を定期的(月1回程度)に行う。
  • 貯水槽水の水質検査を定期的(年1回以上)行う。
  • 維持管理に関する帳簿書類を5年間保管する。
  • 水の安全性が疑われたときには、すぐに給水の停止と利用者へ情報提供を行なう。また、市町村の水道事業者や地域振興局健康福祉環境部へ連絡し、飲料水の安全確保に努める。

届出・維持管理等について、詳しくは、生活衛生課 Tel 0256-36-2366までお問い合わせください。

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