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【三条】障害のある方が利用できるサービス

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056930 更新日:2019年3月29日更新

障害のある方が利用できるサービスの概要は下の表のとおりです。
障害の程度や所得により利用できるサービス内容が異なりますので、利用を希望する際には、各窓口にお問い合わせください。
申請の際には、療育手帳や身体障害者手帳が必要な場合があります。

主な制度 制度の概要 窓口
年金手当など 特別児童扶養手当

20歳未満の重度または中度の精神又は身体に障害を有する児童を監護している父または母、それに代わって養育する人に支給。(医師の診断書が必要。)

所得制限有り

市町村
障害基礎年金

20歳以上の障害者本人に支給。(医師の診断書が必要。)

調整制度有り(詳しくは、市役所・町村役場の年金担当課、社会保険事務所にお問い合わせください。)

所得制限有り

障害児福祉手当

20歳未満で精神・身体に著しい重度の障害があり、常時介護を要する児童に支給。(医師の診断書が必要。)

所得制限有り

特別障害者手当

20歳以上で精神・身体に著しい重度の障害があり、常時介護を要する人に支給。(医師の診断書が必要。)

所得制限有り

在宅重度重複障害者介護見舞金

療育手帳Aおよび身体障害1級または2級の重複障害を合わせ持つ重度重複障害者を在宅で常時介護している保護者に支給。

所得制限有り

地域振興局健康福祉環境部
心身障害者扶養共済

心身障害者を扶養する保護者で特別な障害や疾病のない65歳未満の人が加入できる。

保護者が死亡または重度障害になった場合に心身障害者に年金が支給される。

所得制限有り

市町村
医療 重度心身障害者医療費助成事業

自己負担 外来 530円/日(月4回まで)

入院 日額 1,200円/日

訪問看護 250円/日

所得制限有り

税金関係 自動車取得税の減免 障害者本人または障害者と生計を同一にする者が所有し、もっぱら障害者の通院・通学・通所に使用する自動車に適用。 地域振興局県税部
自動車税の減免 障害者本人または障害者と生計を同一にする者が所有し、もっぱら障害者の通院・通学・通所に使用する自動車に適用。
軽自動車税の減免 障害者の利用に供される軽自動車に適用。 市町村
運賃割引 JR・私鉄運賃割引

障害者本人が単独で利用する場合、片道100km超のとき50%割引

障害者本人と介護者で利用する場合、距離によらず本人、介護者とも50%割引(療育手帳A所持者および第一種身体障害者のみ)

*鉄道会社により割引率が異なる場合があります。

交通機関などの窓口
バス

障害者本人50%割引。

介護者と共に利用する場合は、障害者本人、介護者ともに50%割引。(介護者はバス会社が必要と認めた場合)

*バス会社により割引率が異なる場合があります。

タクシー

10%割引

*タクシー会社により割引率が異なる場合があります。

高速道路

50%割引(重度身体障害者および療育手帳所持者が乗車し、登録された車両に限る。ただし営業用車両は除く。)

車両の登録窓口は市町村。

教育 就学奨励費の支給 特別支援学級及び特別支援学校の就学に伴う経費の一部または全額支給。 特別支援学校等
就学相談指導 心身障害児巡回就学相談など。 児童相談所
就労 職業相談指導 求職、職業訓練、就職後のアフターケア。 公共職業安定所(ハローワーク)
職場適応訓練 6か月間(重度障害者は1年間)の作業訓練により雇用を図る。
その他 駐車禁止除外指定車駐車票の交付 駐車禁止および時間制限駐車区域に駐車できる。(療育手帳A所持者で付き添いが必要な者、または身体障害者手帳を所持し、歩行が困難な者に限る。) 警察署交通課
NHK放送受信料の減免

全額免除
障害者手帳所持者の世帯で、かつ全員が市町村民税非課税の場合
半額免除
世帯主が視覚又は聴覚障害者の場合
世帯主が重度の障害者の場合

町村長または市福祉事務所長の証明が必要。

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