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電源地域の振興
電源三法交付金制度
電源三法とは、電源立地地域における地域振興を図ることにより、電源立地を円滑に進めることを目的として昭和49年に制定された「電源開発促進税法」、「電源開発促進対策特別会計法(現:特別会計に関する法律)」、「発電用施設周辺地域整備法」の三法をいいます。
電源三法交付金とは、これらの法律に基づいて発電用施設の立地自治体等に交付される「電源立地地域対策交付金」をはじめとした各種交付金の総称であり、公共用施設整備事業、企業導入・産業近代化事業、福祉対策事業、電気料金割引事業、地域活性化事業など、地域の実情やニーズに合わせた幅広い分野で活用されています。
資源エネルギー庁作成パンフレット「電源立地制度について」 [PDFファイル/6.35MB]
電源立地地域対策交付金
発電用施設の立地地域・周辺地域で行われる公共用施設の整備事業や住民福祉の向上に資する事業等に対して交付金を交付することで、発電用施設の設置・運転に係る地元の理解促進等を図ることを目的としています。
交付金を活用した事業
電源立地地域対策交付金を活用した事業概要(資源エネルギー庁のウェブサイトへ)<外部リンク>
交付金を活用した事業の評価報告書
令和4年度 事業評価報告書(1) [PDFファイル/1001KB]
令和4年度 事業評価報告書(2) [PDFファイル/2.5MB]
市町村が国から直接交付を受けて実施した事業の事業評価報告書(資源エネルギー庁のウェブサイトへ)<外部リンク>
電源立地地域対策交付金により造成した基金の状況
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