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原子力発電施設周辺地域立地給付金
原子力発電所の周辺地域で電気料の補助が受けられます。
対象地域・交付額は下記の表を参照ください。
対象地域 |
電力契約(契約電力1kWにつき) |
電灯契約(1契約につき) |
---|---|---|
柏崎市(旧柏崎市)、刈羽村 | 年間 9,456円 | 年間 18,912円 |
柏崎市(旧高柳町、旧西山町) | 年間 7,092円 | 年間 14,184円 |
長岡市(旧長岡市、旧小国町、旧越路町)、 上越市(旧柿崎町、旧大島村、旧吉川町)、出雲崎町 |
年間 4,728円 | 年間 9,456円 |
よくあるお問い合わせ
原子力発電施設周辺地域立地給付金に関する、よくお問い合わせのある内容を掲載します。
【支払時期】
Q1.いつごろ支払われるのか。
A1.電気の需給契約先によって異なります。
・東北電力(株) 1月末までに支払い
・その他の小売電気事業者(新電力) 3月末までに支払い
【支払方法】
Q2.支払い方法は。
A2.次のいずれかの方法によります。
・電気料金の振替口座と同一の預金口座へ直接振り込み
・指定された金融機関の口座への振り込み
・郵便振替払出証書の郵送
Q3.誰から支払われるのか。
A3.東北電力(株)と需給契約を締結している場合→東北電力(株)
その他の小売電気事業者と需給契約を締結している場合→一般財団法人電源地域振興センター
Q4.「郵便振替払出証書」が届いていない(紛失してしまった)が、どこに連絡すればよいか。
A4.東北電力(株)と需給契約を締結している場合
→東北電力(株)にお問い合わせください。
※東北電力(株)給付金専用ダイヤル
0120-17-5227(平日 午前9時~午後5時)
その他の小売電気事業者と需給契約を締結している場合
→一般財団法人電源地域振興センターにお問い合わせください。
※03-6372-7308(平日 午前10時~午後5時)
Q5.有効期限が過ぎた「郵便振替払出証書」では立地給付金を受け取ることはできないのか。
A5.有効期限が過ぎた場合でも、発行年月日から5年を経過していなければ、郵便局にて所定の手続きを行うことで換金可能です。
Q6.振込口座を変更したいがどこに連絡すればよいか。
A6.東北電力(株)と需給契約を締結している場合
→東北電力(株)にお問い合わせください。
※東北電力(株)給付金専用ダイヤル
0120-17-5227(平日 午前9時~午後5時)
その他の小売電気事業者と需給契約を締結している場合
→ご契約の電力会社にお問い合わせください。
【支払通知】
Q7.毎年、立地給付金の支払いについて東北電力(株)から案内が届くが、今年はまだ来ていない。制度が廃止されたのか。
A7.制度は継続していますが、東北電力(株)の場合、顧客数が多いので、案内の発送にタイムラグが生じると聞いています。もう少しお待ちいただくか、東北電力(株)にお問い合わせください。
※東北電力(株) 給付金専用ダイヤル
0120-17-5227(平日 午前9時~午後5時)
なお、小売電気事業者を変更(スイッチング)された場合、給付金の交付元が一般財団法人電源地域振興センターとなり、2月初旬から順次案内が発送されます。
※一般財団法人電源地域振興センター
03-6372-7308(平日 午前10時~午後5時)
【支払額】
Q8.立地給付金の額は、昨年と同じ額か。
A8.(電灯契約の場合)昨年度と同じ額となります。ただし、転居された場合は転居先によって額が異なる場合があります。
(電力契約の場合)ご契約電気の使用量やご契約状況に応じて変わる可能性があります。また、転居された場合は転居先によって額が異なる場合があります。
【給付対象者】
Q9.今年の10月2日に柏崎市に転入し、同日に小売電気事業者と電気の需給契約を締結しているが、立地給付金はもらえるのか。
A9.10月1日現在で小売電気事業者と電気の需給契約を締結している方が給付の対象となりますので、今年度については、給付の対象外となります。
【手続の要否】
Q10.立地給付金を受け取るために、何か手続きが必要か。
A10.10月1日現在における小売電気事業者からの電気の供給の有無により判断しているので、需要家にしていただく手続きは特にありません。
【支払時期】
Q1.いつごろ支払われるのか。
A1.電気の需給契約先によって異なります。
・東北電力(株) 1月末までに支払い
・その他の小売電気事業者(新電力) 3月末までに支払い
【支払方法】
Q2.支払い方法は。
A2.次のいずれかの方法によります。
・電気料金の振替口座と同一の預金口座へ直接振り込み
・指定された金融機関の口座への振り込み
・郵便振替払出証書の郵送
Q3.誰から支払われるのか。
A3.東北電力(株)と需給契約を締結している場合→東北電力(株)
その他の小売電気事業者と需給契約を締結している場合→一般財団法人電源地域振興センター
Q4.「郵便振替払出証書」が届いていない(紛失してしまった)が、どこに連絡すればよいか。
A4.東北電力(株)と需給契約を締結している場合
→東北電力(株)にお問い合わせください。
※東北電力(株)給付金専用ダイヤル
0120-17-5227(平日 午前9時~午後5時)
その他の小売電気事業者と需給契約を締結している場合
→一般財団法人電源地域振興センターにお問い合わせください。
※03-6372-7308(平日 午前10時~午後5時)
Q5.有効期限が過ぎた「郵便振替払出証書」では立地給付金を受け取ることはできないのか。
A5.有効期限が過ぎた場合でも、発行年月日から5年を経過していなければ、郵便局にて所定の手続きを行うことで換金可能です。
Q6.振込口座を変更したいがどこに連絡すればよいか。
A6.東北電力(株)と需給契約を締結している場合
→東北電力(株)にお問い合わせください。
※東北電力(株)給付金専用ダイヤル
0120-17-5227(平日 午前9時~午後5時)
その他の小売電気事業者と需給契約を締結している場合
→ご契約の電力会社にお問い合わせください。
【支払通知】
Q7.毎年、立地給付金の支払いについて東北電力(株)から案内が届くが、今年はまだ来ていない。制度が廃止されたのか。
A7.制度は継続していますが、東北電力(株)の場合、顧客数が多いので、案内の発送にタイムラグが生じると聞いています。もう少しお待ちいただくか、東北電力(株)にお問い合わせください。
※東北電力(株) 給付金専用ダイヤル
0120-17-5227(平日 午前9時~午後5時)
なお、小売電気事業者を変更(スイッチング)された場合、給付金の交付元が一般財団法人電源地域振興センターとなり、2月初旬から順次案内が発送されます。
※一般財団法人電源地域振興センター
03-6372-7308(平日 午前10時~午後5時)
【支払額】
Q8.立地給付金の額は、昨年と同じ額か。
A8.(電灯契約の場合)昨年度と同じ額となります。ただし、転居された場合は転居先によって額が異なる場合があります。
(電力契約の場合)ご契約電気の使用量やご契約状況に応じて変わる可能性があります。また、転居された場合は転居先によって額が異なる場合があります。
【給付対象者】
Q9.今年の10月2日に柏崎市に転入し、同日に小売電気事業者と電気の需給契約を締結しているが、立地給付金はもらえるのか。
A9.10月1日現在で小売電気事業者と電気の需給契約を締結している方が給付の対象となりますので、今年度については、給付の対象外となります。
【手続の要否】
Q10.立地給付金を受け取るために、何か手続きが必要か。
A10.10月1日現在における小売電気事業者からの電気の供給の有無により判断しているので、需要家にしていただく手続きは特にありません。