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佐渡空港からのお知らせ(空港付近の建築物について)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0204426 更新日:2019年9月2日更新
佐渡空港からのお知らせ(空港付近の建築物について)
 佐渡空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域(上の図の点線区域)を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限(進入表面・転移表面・水平表面)を設けています。 (法律:航空法第49条)
 対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前に佐渡地域振興局地域整備部(港湾空港)空港用地課までお問い合わせいただければ、高さ制限表面を突出するか否かの確認をさせていただき、ご回答いたします。
 なお、物件等には、テレビアンテナ・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーン等も該当します。
 航空の安全確保を図っていくため、みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。
 詳しくは、下記の佐渡地域振興局地域整備部(港湾空港)空港用地課まで、お問い合わせ下さい。

問い合わせ先
佐渡地域振興局地域整備部(港湾空港)
空 港 用 地 課
電    話:0259-27-3311
ファクシミリ:0259-27-3321

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