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【佐渡】用地補償の手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0271689 更新日:2020年4月13日更新

用地補償のあらまし

トッキッキ土木みなさまがお住まいの地域の発展の基礎となります公共事業をさらに推進するためには、みなさまの貴重な土地をお譲りいただかなければならない場合があります。

お譲りいただく土地の価格や建物などの補償については、国が定めた統一的な基準などで細かく定められております。

よりよい地域の発展のため、みなさまからご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

1 事業計画などの説明

説明

事業を円滑に進めるため、地域のみなさまに計画の概要、施工計画などをご説明します。

2 用地幅杭の打設

打ち込み

事業計画についてみなさまのご了解をいただきますと、土地に立ち入りさせていただき、事業に必要となる用地の境界に幅杭を打設します。

3 土地や建物などの調査

調査

土地の面積や移転していただく建物、塀や看板などの工作物、庭木などの立木を詳しく調査します。みなさまには、調査へのご理解とご協力をお願いします。

土地の測量

現況の地目、実際の面積でお譲りいただくことになりますので、現地にて測量を行い、土地の現況や実際の面積を調査します。このときに、みなさまから立ち会っていただき、境界を確認していただきます。

建物・工作物・立木などの調査

建物、工作物、立木などはみなさまに移転していただくことになります。この移転に必要な費用(補償額)を算定するための調査をさせていただきます。

その他の調査

借地や借家については、権利関係などについて確認させていただきます。また、必要に応じて、営業内容や家族数、動産の数量などを調査させていただきます。

4 土地調書・物件調書の確認

確認

調査の結果に基づき、お譲りしていただく土地の所在及び面積、移転していただく物件の種類や数量などを確認していただきます。

5 補償内容及び補償金の説明

説明適正で公平な補償を行うため、国が定めた統一的な基準に基づき、補償金を算定します。

○土地代金

土地の単価は、近隣の取引事例価格、地価公示価格などを参考にして適正に評価します。

○物件の補償

建物の用途・構造・敷地の形状などを考慮して移転工法を決定し、移転費用を補償します。移転に伴う動産移転料やその他雑費などについても補償します。

○工作物補償

移設できる工作物(看板など)については移設費用を、移設できない工作物(ブロック塀など)については、同等なものの新設費用を補償します。

○立木補償

用途・種類(観賞用・収穫用・材木用など)によって移植や伐採に伴う費用を補償します。

 

○営業補償

決定された工法にもとづき、店舗などの移転によって営業を一時休止する場合には、それによって生じる損失を補償します。

○その他の補償

これらのほか、必要と認められるものについて補償することがあります。

6 契約

契約

補償内容にご了解をいただきますと、書面で契約させていただきます。契約内容をご説明し、ご理解をいただいたうえで署名、押印をお願いすることになります。

7 土地の登記・建物などの移転及び土地の引き渡し

引渡しみなさまから、建物、工作物、立木などを移転して土地を引き渡していただきます。

なお、お譲りいただく土地の分筆・所有権移転登記は、新潟県が行います。

8 補償金のお支払い

支払いみなさまから建物、工作物、立木などを移転して土地を引き渡していただいた後、補償金についてお支払いします。

建物の移転等の準備に資金が必要な場合は、契約後に補償金の70%以内の前金を支払うことができます。

9 事業用地の管理

管理引き渡しを受けた土地については工事着手までの間、事業予定地として適正に管理します。

その他

トッキッキお願い公共事業にご協力いただいた方に税法上の特典が設けられています。

事業用地の譲渡所得として、年金や保険料などの算定に影響を与える場合があります。

その他、用地補償に関する制度の詳細は新潟県土木部用地・土地利用課のホームページをご覧ください。

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