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住宅移転の支援に係わる制度の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056092 更新日:2019年3月29日更新

土砂災害などの危険があると判断された地域に住宅を持つ個人が、当該住宅を移転する際に利用できる支援制度をまとめました。

1.がけ地近接住宅移転事業

「がけ地近接住宅移転事業」はこちら

2.地すべり等関連住宅融資

制度名 地すべり等関連住宅融資
種類 融資
内容 住宅の移転または除去する者に必要な資金を貸し付ける
問合せ先 住宅金融支援機構
対象者 移転者(住宅)
対象区域 土砂災害防止法第9条に基づく土砂災害特別警戒区域
対象範囲 移転資金
建設資金
土地取得資金
限度額・制度

【移転】

基本融資額(移転又は建設資金)

1,650万円/戸

基本融資額(土地取得金)

970万円/戸

※詳細は、住宅金融支援機構HPの
「地すべり等関連住宅融資」を参照して下さい

条件 土砂災害防止法第26条に基づく移転勧告

住宅金融支援機構「地すべり等関連住宅融資」はこちら<外部リンク>

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