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人事に関する調整事例
人事労務管理制度に関する事例
申請までの経過
O会社では、夏季一時金及び年末一時金について、従来、それぞれ一律2.25ヶ月分の支給が行われていたが、新人事労務管理制度の運用が実施されたことにより、平成○○年年末一時金から社員によって支給額に差が生じた。P組合は「労使の合意なく、客観性・合理性・公平性が保たれない制度の運用はするべきでなく、平成○○年年末一時金と平成△△年夏季一時金について、支給基準(2.25ヶ月)に不足が生じた対象者全員に対して、差額の支給を行うこと」を求めて、団体交渉を行ったが、会社はこれを拒否したため、組合はあっせん申請を行った。
あっせんの概要
あっせんでは、双方に解決の方向性を聴取したところ、会社から「平成○○年年末一時金について、支給基準(2.25ヶ月)に満たない者に、差額分の2分の1の額を支給してもよい」という案が出された。あっせん員が、この案を組合に打診したところ、組合は「平成△△年夏季一時金についても、同様に2分の1の額を支給してほしい」と主張した。あっせん員が組合の主張を会社に伝えたところ、会社もこれを了解した。また、新人事労務管理制度については、その実施を確認したうえで、今後、運用改善に関する交渉を行うことで双方が合意した。このため、双方の意向を踏まえて、あっせん員が下記のあっせん案を提示したところ、双方とも受諾したため、争議は解決した。
あっせん案要旨
- 労使双方は、新人事労務管理制度の実施を確認し、当該制度を円滑に実施するための運用改善に関する交渉を誠実に行う。
- 会社は、平成○○年年末一時金及び平成△△年夏季一時金について、支給額を一部是正する。具体的な是正方法は、今後労使で協議する。
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