本文
平成28年度農地部積算基準の一部改定に伴う特例措置について
平成28年度農地部積算基準については、平成29年4月27日付け農管第97号の4及び農管第98号により、一部改定を行い、平成29年5月1日以降の入札の公告又は入札の通知を行う工事から適用することとしています。
しかしながら、適用前に発注となった工事においても実際の施工を考慮した場合に、実質的な実働期間は適用日以降となることから、公共工事の品質確保の促進に関する法律等いわゆる「担い手三法」の基本理念を踏まえ、国の基準改定(平成29年4月1日)に準じて、下記のとおり取り扱うこととしました。
また、請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直し等について適切に対応してくださるよう併せてお願いします。
1 特例措置について
(1)措置の内容
対象案件は、平成29年4月1日以降、平成29年4月27日付け農管第97号の4及び農管第98号による農地部積算基準一部改定の適用を受けずに予定価格を積算している工事とする。
対象案件の受注者は、上記改定適用前の旧積算基準に基づく契約について、平成29年4月27日付け農管第97号の4及び農管第98号による農地部積算基準一部改定の適用に基づく請負代金額の変更の協議を請求することができる。
※新潟県建設工事請負基準約款(補則)第55条
「この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定める。」
(2)請負代金額等の変更
変更後の請負代金額等については、次の方式により算出する。
変更後の請負代金額等=P(新)×k
P(新):当初契約時の単価歩掛により算出された直接工事費と平成28年度農地部積算基準一部改定後の諸経費率により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
(3)受注者からの請求方法
別紙様式1を参考に、速やかに発注者に提出すること。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)