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【長岡】食品衛生法改正に伴う届出制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0401950 更新日:2021年6月8日更新

食品衛生法が改正され、許可業種が見直されるとともに、営業の届出制度が令和3年6月から始まりました。これまで、食品衛生についての手続きが不要であった農業者や直売所の方も保健所への届出が必要な場合があります。

御自身の行われている営業行為が届出対象となるかどうか、御確認いただき、適切に手続きをお願いします。

詳しくは、以下のリンク先で内容を御確認ください。

http://www.fureaikan.net/syokuinfo/houkaisei/t210301eigyoutodokede.html<外部リンク>

(にいがた食の安全インフォメーション)

 

営業の届出先・照会先

長岡地域振興局健康福祉環境部(長岡保健所)生活衛生課

0258-33-4936

 

 

 

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