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【南魚沼】児童扶養手当の誤支給が判明しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0554257 更新日:2025年9月1日更新

 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当について、公的年金(障害基礎年金)との併給調整が必要な受給者2名の方に対して、本来支給すべき手当額よりも少ない手当額(月額14,000円程度の不足)を誤って支給していたことが判明しました。
 誤って支給した2名の方に対して謝罪を行ったとともに、不足分については、速やかに追給を行ってまいります。

1 概要

(1)児童扶養手当制度について

 ひとり親等に育成される児童の健やかな成長と福祉の増進を図ることを目的に、児童の父または母等に支給される手当

  • 月額46,690円(令和7年4月~)※ 所得額により支給額の制限あり。
  • 公的年金を受給する場合、児童扶養手当額の全部または一部の金額を減額調整
  • 町村在住者は町村が申請書受付業務を担当し、県地域振興局が審査・認定業務を担当(市在住者は市において受付・審査・認定)

(2)事案の概要

  • A氏への誤支給
     令和3年3月~ 公的年金との併給調整の制度開始(これ以前から手当は受給)
            児童2人目についての併給調整金額の認定誤り
            誤支給期間:令和3年3月~令和7年3月(計49月分)
            追給金額 :685,630円
  • B氏への誤支給
     令和3年7月~ 本人より児童扶養手当の申請書受理
            児童2人目についての併給調整金額の認定誤り​
            誤支給期間:令和3年7月~令和7年3月(計45月分)
            追給金額 :630,720 円
    ※ いずれの事案も、令和7年6月の年金額改定に伴う併給事務処理を行うため、過去の支給額を確認する過程で判明したもの

(3)誤支給の原因

「児童扶養手当と公的年金の併給調整に関する制度」への認識・理解不足

2 再発防止策について

  • 所属内での制度理解の徹底
  • 申請時、現況届提出時の管理職を含めたチェック体制の強化

 

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