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鳥獣被害防止特措法について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052023 更新日:2019年3月29日更新

 「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」の略称です。
この法律は、中山間地域などにおいて、シカ、イノシシ、サルなどの野生鳥獣による農林水産業被害が深刻化・広域化していることを踏まえ、平成20年2月に施行されました。
 農林水産大臣が「被害防止対策の基本指針」を作成し、それに即して市町村が「被害防止計画」を作成します。
 国は、「被害防止計画」を定めた市町村に対して、被害防止施策を推進するための必要な措置を講じます。その中に、電気柵設置やモンキードッグ育成の補助も含まれます。
 詳細は、市町村の担当窓口に御相談ください。

鳥獣被害防止特措法についての詳細はこちら(農林水産省)<外部リンク>

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